• ベストアンサー

老年者控除について

私と妻そして母の3人で自営業をしています。 子供はいません。 母は今年で70歳になるのですが、今までは老年者控除がありましたが今年度からその控除がなくなると聞きました。 5年ほど前に父が他界しているのですが、老年者控除の変わりに今後は寡婦控除を適用することができるのでしょうか? 税に詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

おっしゃる通り、老年者控除は今年から廃止されましたので、従来は老年者控除と寡婦控除は重複して受けられず、寡婦控除の適用要件の中に「老年者に該当しないもの」という文言があったのですが、今回の老年者控除の廃止に伴い、この一文が削除されましたので、そもそもの寡婦控除の適用要件を満たしていれば、今年から寡婦控除が受けられる事となります。 寡婦控除の適用要件は、詳しくは下記サイトにありますが、次の通りとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm 1.夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人。 2.夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人 ですから、扶養親族がいれば、死別・離婚に関わらず、寡婦控除が受けられますが、扶養親族がいない場合は、離婚の場合は所得に関わらず、寡婦控除は受けられない事となり、死別の場合は、所得金額が500万円以下であれば寡婦控除が受けられる事となります。 ですから、おそらくご質問者様のお母様のケースでは、扶養親族はいないと思われますが、ご主人と死別のため、寡婦控除は受けられる事となります。 今回の改正により、人によっては、結果的に寡婦控除が復活する、という事になりますね。

jet315
質問者

お礼

より分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

生計を一にする扶養親族の子供がいるか、所得が500万以下なら適用できます 両方の条件を満たせば特定寡婦として控除額が加算されます

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
jet315
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 寡婦控除と老年者控除について

    80歳代の母の確定申告について、平成14年分から平成17年分までの所得税の確定申告をまとめて申告します。 平成17年分は老年者控除が使えなくなったかわりに、寡婦控除から老年者の要件が外れたことで寡婦控除が使えることを知りましたが、それまでは、老年者が寡婦控除することができなかったのですね。知りませんでした。 では平成14年と平成15年分も同様に老年者控除と寡婦控除の併用はできないのでしょうか。 というのは、平成13年分までは、併用して申告していたからです。 これは、間違いだったということでしょうか。 税務署からは何も言われませんでした。 もっとも、正しく計算しなおしても納税額は発生しなかったのではありますが・・・。

  • 寡婦控除について

    去年の8月に父が亡くなりましたが、 この場合、母に寡婦控除は適用されるんでしょうか。 母は、パートで収入がありますが、申告の手引きの「寡婦とは」の条件に入っているようなのですが。

  • 住民税 寡婦控除について

    今年の1月に離婚しました。 今年度の決定通知書には寡婦控除がされていませんでしたが 離婚したのは今年なので当然でしょうか? 月々の減額対象にはなりませんか? 住民税の寡婦控除は年末調整になりますか? ちなみに特別寡婦に該当、16歳以下の子供2人います。 よろしくお願いします。

  • 扶養控除 寡婦控除

    先月父親が他界し、母が一人暮らしとなりました。 母とは別居ですが、現在年金暮らしで年額約120万円です。 今後私の扶養としたいのですが、扶養控除できるでしょうか? また寡婦控除は母が申請するものでしょうか?

  • 配偶者控除についてご教授下さい。

    配偶者控除についてご教授下さい。 妻が8月末で退職します。 今年の年収は既に200万近くいっていますので、 「税法上の扶養」としては来年(平成23年度)から適用になると思います。 平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から 適用になるのでしょうか。 ※23年度の所得税や住民税が配偶者控除された額になるのでしょうか。  それとも翌年(平成24年度)から適用になるのでしょうか。 恐れ入りますが宜しくお願いします。

  • 寡婦控除による確定申告について教えてください。

    平成17年に父が他界しまして 現在、母親(62才)一人で生活しているのですが 確定申告の際に、「寡婦控除」というものがあるのですが それは適用できるのでしょうか? ちなみに、母親は、パートに行ってまして 年収は、100万円ちょっとです。 寡婦控除の対象となりますか?

  • 寡婦控除と子の扶養控除の振り分け方。

    よろしくお願いします。 母と私と私の子の3人家族で生活しています。 寡婦控除というものを最近知りました。 母は、父と死別し再婚していません。 母の収入は、400万。 私は、離婚してから再婚していません。 私の収入は、175万。 (1) 母に私の子の扶養控除をつけたほうがいいでしょうか。 (2) (1)にすると、私は寡婦控除には該当しなくなるのでしょうか。 (3) 私の収入額だと寡婦も扶養控除もいらないでしょうか。 (4) 気になるのは、次年度の市税や、児童扶養手当の支給額に どんな影響があるかです。 質問が多いですが、簡潔でかまいませんので、 どのように控除を振り分けるのが一番いいのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 配偶者控除と寡婦(寡夫)控除の関係について

    年の途中で夫又は妻と死別した妻又は夫で、その年において寡婦(寡夫)に該当するものについては、たとえその者が死別した夫又は妻につき配偶者控除の適用を受ける場合であっても寡婦(寡夫)控除の規定が適用されると、所得税基本通達にあります。 これは、寡婦(寡夫)の判定基準日が12月31日で、配偶者控除の判定基準日が死亡時の現況となっていて、両者の判定基準日が異なることから、両方の控除を受けられるということでよいのでしょうか?

  • 扶養控除要件について(合計所得金額の算出)

    扶養控除要件についてご質問させてください。 私が母を扶養に入れられるかどうかという点で困っています。 まず私自身は、今年8月に退職しており現在無職の為、 平成19年度の所得税について確定申告を予定しています。 そして母の平成19年度の収入合計(給与所得)は112万です。 また父が亡くなっている為、母は寡婦(一般)に該当しています。 扶養控除要件は『合計所得金額38万円以下』となっていますが、 この『合計所得金額』とは、母のように寡婦に該当する場合、 寡婦控除額も引いた上での金額を示すのでしょうか。 あるいは収入から給与所得控除額のみを引いた金額を示すのでしょうか。 勉強不足ですみません。 色々調べたのですがどうしても分からなかったので、 教えていただけると幸いです。

  • 控除額について教えて下さい

    母子家庭で1歳の子を1人扶養しております。 2人でアパートに暮らしています。 控除ついておたずねしたいことがあります。 わかる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さると助かります。 パートタイマーで月12万円ほど働いております。 養育費は月4万円です。 私の場合、寡婦控除は適用されるのでしょうか?(特別寡婦は適用されませんよね?) また、年収の144万円から 基礎控除 38万円 扶養控除 38万円 (寡婦控除も適用ならば27万円も) を引いた額が所得で宜しいのでしょうか? ネット検索し、シミュレーションを試してみましたが、 児童扶養手当や市民税、国民健康保険料も同じような計算方法(市民税の場合、控除額が少し低くなるのは存じ上げております)で良いのでしょうか? どなたかアドバイスお願い致します。

専門家に質問してみよう