• ベストアンサー

傷病手当金、継続か再発か

傷病手当金の受給について質問です。 昨年受給しておりましたが、途中仕事に復帰して、 また再発したため受給をしております。 3日間の待機期間があったのですが、その場合は、 継続ではなく再発として新規で支給されていると考えてよろしいのでしょうか? 継続だと、最初に受給したときから一年半ですが、 再発ですと、今回の受給開始から一年半になりますので、 受給できる期間が変わってくると思うので、どちらになっているのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#66203
noname#66203
回答No.2

待期があるということは新しい傷病と判断しているのだと思います。ただ以前の傷病についてきちんと把握していないこともありえることです。 仕事に復帰していても継続して病院に通っていたりしては病気が治ったとは判断されません。最終的には保険者が判断するのですが傷病手当金請求書にかかれている医師の「療養の給付を開始した時期」が以前の傷病手当金と同じならば再発とは判断されないと思います。 再発と判断されている今の状態はもしかしたら健康保険のほうで「以前の傷病手当金について精査していない」状態なのかもしれません。つまり現在の傷病手当金の「始期」が以前の傷病手当金の始期と変更される可能性があるわけです。

fujifuji1006
質問者

お礼

今回の請求書の医師の診断欄には、最初に診療を始めた日付が書いてあります。 ですので、本来は継続として扱われるのだと思うのですが、 >「以前の傷病手当金について精査していない」状態 なのかもしれませんね。 復帰中、通院はしていなかったのですが・・・ 再発か継か微妙な状態、ということですね^_^; アドバイスありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

継続か再発かの判断は、この場ではできません。 病名や病状、通院歴、出勤状況などもまったくわかりませんので。 一般的には、前の傷病手当金を受給後も同病名にて通院していた場合などは継続として判断されますが、いったん社会復帰されていることなどから、保険者によっては再発として判断することも考えられます。 ですので、まずは傷病手当金の請求をして、保険者の判断を仰ぐようにしましょう。

fujifuji1006
質問者

お礼

請求は既にしており、3月分からまた受給もしております。 ただ、その際、今回も3日間の待機期間分が削られておりましたので、 確か、継続の場合はこれがないような話をきいたような気がしましたので質問させていただきました。 おそらく、それほど長い間受給しなくてもすむと思いますが、 やはり気持ち的に違いますので、どちらなのか気になりました。 アドバイスありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 傷病手当金の待機期間

    傷病手当金の3日間の待機期間ですが、 たとえば、6月から10月までもらっていて、 少し良くなったので11月に職場復帰をしたものの、 また症状がぶり返してしまい12月から再度支給を受けるという場合は、 3日間の待機期間を再度カウントされることはないが、 もし、いったん完治したが再発して支給を受ける場合は、 再度、3日間の待機期間があり、4日目から支給される、 ということであっていますか? 要するに待機期間なしの場合は最初に支給されたときから1年6ヶ月、 待機期間がありの場合は、そこからまた1年6ヶ月とうことになりますか?

  • 継続の場合の傷病手当金

    去年の6~8月に、自律神経失調症で休職し、傷病手当金を受給していました。 8月半ばから仕事に復帰しましたが、12月に交通事故にあい、 それが原因で再発したと思われ、怪我の治療は2月で完了したのですが、 3月は自律神経失調症で休職をしていました。 そのまま、3月末で退職し、4月に傷病手当金の申請をし、現在結果待ちです。 そこで質問なのですが、こういった場合は継続になる可能性が高いのでしょうか? また、2度目の休職時にも3日間の待機期間はカウントされるのでしょうか?

  • 傷病手当金について。

    平成22年10月から会社を休み、四ヶ月たったところで退職、病状がよくならないので、辞めたあとも引き続き傷病手当金を受けていて、継続中。待機は10月1・2・3日の三日間ですがこの場合、受給期間は平成24年のいつまでになりますか?受給期間は1年6ヶ月ですが1年6かげつ経ったら、平成24年3月31日まででしょうか?4月3日まででしょうか?待機をどうカウントするかをおしえていただきたいです。詳しい方宜しくお願いいたします。

  • 傷病手当金

    こんばんわ。 現在、傷病手当金を受給し休暇中です。 数ヶ月の間仕事に復帰し、再入院してまた休暇してしまった場合、 傷病手当金は支給されるのでしょうか? 1年6ヶ月という期間があるのはお聞きしましたが、 この仕事に復帰した数ヶ月もこの期間内にあてはまりますか? どなたか宜しくお願いします。

  • 傷病手当金について

    傷病手当金についていろんなサイトを見てもスッキリ理解できないため、教えてください。 次のようなケースの場合、傷病手当金の支給はどうなるのでしょうか?私の理解が間違っておりましたらぜひご教示をお願いします。 ・社会保険に2年間加入。 ・5/14から業務外の傷病で労務不能になり、同日から連続3週間、「有給休暇」を使って仕事を休み、6/7にそのまま退職。7/3現在も労務不能の状態が続いている。 ・標準報酬月額は8,000円。 (1)在職中受給できるかどうか  待期期間3日の後、4日目以降の休みに対して傷病手当金は支給されるが、4日目以降の休みの間、給与が支給されていないことが要件(給与が支給されているならば傷病手当金日額以下であること=その場合は差額分を支給)だと考えています。上の例だと、すべて「有給休暇」を使って休んでおり、給与が全額支給されていることになるため、在職中の傷病手当金は受給できないと思いますが、いかがでしょうか。 (2)退職後受給できるかどうか  退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、退職するまでに1年以上被保険者であり、退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた(受けられる状態にあった)ことが要件だと思います。上の例の場合、私の理解では退職するまでに傷病手当金を受けられる状態にないので、退職後も給付は受けられないと考えますがいかがでしょうか。 (3)受給できたとして…受給期間と受給額は? 上の例で、4日目以降が無給の「欠勤」だったとします。傷病手当金の支給日額は標準報酬月額8,000円×2/3=5,333円となります。ここまではわかるのですが、これがどのように支給されるのでしょうか?私の理解では、この例では退職後の継続給付にも該当するので、まず5月分の対象期間=5/14~31の18日間-待期3日=15日。従って5,333円×15日=79,995円が初回振り込み時に支給され、6月の対象期間=6/1~30=30日。従って5,333円×30日=159,990円が次の振り込み時に支給され…というように継続していき、労務不能の状態が続けばこれが1年6カ月後の来年11/13日まで続く。こういう理解でいいのでしょうか? (4)「休んだ日数分」の意味 (3)とも関連するのですが、色んなサイトで、「休んだ日数分を支給」と記述されています。「休んだ日数分を支給」というのなら、(3)の例でいえば、仕事を休んだのは5/14~6/7の25日間ですから、待期3日分を除いた22日分が支給されて終わりだと思います。しかし退職後の継続給付されるとのこと。ということは退職後の継続継続給付というのは、「退職後も労務不能の期間が続く限りは、いわば「休んだ日」が継続しているととらえて支給する」、そしてその状態が続けば暦上の1年6カ月後まで続き、逆にその前に労務可能な状態になれば、支給は止まる。このような考え方でいいのでしょうか。 長文で申し訳ありません。どうもスッキリしなくて困惑しています。どうかご教示をお願いします。

  • 傷病手当金の継続給付について。

    傷病手当金の継続給付に関して。 どなたか教えて下さい。 当方、ただいま精神的な疾患で通院をしており、医師より休職をすすめられております。 ただ、退職後に安定的に治療に専念するために、傷病手当金の給付を考えております。 派遣就労なため、休職制度というものがなく、退職を前提に考えておりますが、今はまだ傷病手当金を一度も受給しておりません。 健康保険の被保険者期間は1年以上あるのですが、退職後も継続給付を受ける場合には在職中に受給していなければならないのでしょうか? 退職当月の最後に待機期間の3日を完成させて、何日か休んだ後に退職という事でも受給できるのでしょうか?

  • 傷病手当金の申請書が返戻されたが、なぜ?

    ある病気の治療をしながら働いています。 4月に連続して休んだ3日間を待機期間として、4日目以降の欠勤から傷病手当金を受給しました。 その後、薬を飲みながら仕事を続けているのですが、たまに痛みで欠勤することがあり、そこでも傷病手当金を申請して受給しました。 今回、同じ病気(今までに受給した傷病手当金と同じ傷病名)で2日間欠勤したため、同じように申請書を提出したところ、連続した4日以上の休みがないということで、申請が却下されました。 (今までは、たまたま4日以上の連続した欠勤でした) 全国健康保険協会のHPには「初回請求時には、最初に連続して休んだ 3 日間を待期期間として、4 日目からの支給開始となります。 2 回目以降の請求に待期期間は発生しません。」とあります。 今回は2回目以降の請求なので、4日以上の連続した休みでなくても、傷病手当金の請求対象になるのではないのでしょうか?? それとも、待機期間がないだけで、支給は4日以上の欠勤でなければいけないのでしょうか。 2回目以降は1日の欠勤でも請求できると思っていたので、多少無理をして出勤したのですが、無理せず4日以上休んだ方がよかったのでしょうか…。 ※却下された2日間に有給は利用しておらず、初回請求から1年半以上も経過していません。

  • 傷病手当金の継続?について

     傷病手当金について教えてください。就職しているときに病気になり傷病手当金を受給しました。そしてその病気を療養中のまま退職となり健康保険については任意継続に切り替えており継続して傷病手当を受給しています。後2ヶ月で受給期間は切れるのですが、不幸なことに最初傷病手当を申請したときとは別の病気で入院になってしまいました。この場合、新たな疾病として傷病手当金を申請することができるのか?(後の頃の2ヶ月の傷病手当を受け取れば終了なのか、今回病気になって入院した日から4日目以降の申請になるのか?)任意継続保険の場合でも、新規に傷病手当の請求はできることは承知していますが、このよう場合は制約等があるのでしょうか。よろしくご教授願います。

  • 傷病手当について

    40歳の男です。 2008年6月に会社でのストレスなどで自律神経失調症と診断され休職。 傷病手当を半年間受給してその後、同じ会社で通常勤務しながら2010年2月にこの自律神経失調症の通院や薬を自分で中止。 そのあと2014年2月まで何事もなく通常勤務してましたけど2014年3月にぶどう膜炎という目の病気にかかり再び休職。 傷病手当を初めに4ヶ月支給されて職場復帰したものの3ヶ月後に再発して再び3ヶ月傷病手当を受給しました。 そしてそのあとは、2015年1月からぶどう膜炎の通院しながら仕事に出てます。 そこで質問です。 最近になりこのぶどう膜炎の再発などで憂鬱になったり気分が落ち込んだり、体調不良の症状が出てきてしまい心療内科で自律神経失調症(再発)と診断を受けました。 会社からも休職を薦められており私自身も検討してます。 しかし2014年2月からぶどう膜炎で休職して傷病手当を受給してた事があり支給期間1年半は、過ぎているもののこのぶどう膜炎は、まだ完治してません。 通院も薬も飲んでます。 こういう場合は、完治してない同一疾患として傷病手当の受給はないのは、理解してます。 しかし今回は、このぶどう膜炎の症状での悩み、会社に迷惑をかけてる気持ちでストレスになり精神的に来てしまい自律神経失調症となってしまったと思います。 まだ完治してないぶどう膜炎と間接的にも関係してる気もします。 同一疾患や関連疾患と判断されると受給されないので今回、仮に傷病手当を新たに出す場合、傷病手当支給対象となる可能性あるんでしょうか? 自律神経失調症として出す予定です。

  • 傷病手当金、有給休暇について教えて下さい

    傷病手当金は3日間待機期間があって4日目から支給になると聞いています。 例えば30日間休んだ場合、最初の6日間を有給休暇で消化した場合は傷病手当金は支給されますか? もし支給されるとしたら何日間分支給されますか? よろしくお願いします。