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入湯税の運用について

地方で日帰りの温泉施設に勤務しているものです。 地方税法701条に定める様に、入湯客から税金を預かる性質のものであることは理解しています。 最近どこにでもある、所謂日帰り温泉において500円程度の入浴料の中から、150円も税金を納めているのか気になり調べました。(市町村によっては条例で減額 0~150円) そんな中で、課税免除なる項目に注目し質問です。 旧自治省の運用通達で、課税免除をうたっており 利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して、著しく低く定められているものにおける浴場に入湯する者、 著しく低く定められているものとは、概ね1000円程度とあります。 現在、勤務先の施設は課税されており重税感を感じております。 課税免除の運用基準に合致する日帰り専用施設であると思われます。また、自治体の入湯税条例にも課税免除の項目があり同じ条文が明記されていました。 そのことについて担当税務課に相談したら、そちらは食堂と売店があり奢侈的施設であるから課税免除に当たらないとの回答でした。 食堂は食券で購入するセルフ販売、売店は一坪程度の広さで、簡単なお土産とシャンプー、タオルの販売です。決して豪華で贅沢な施設とは思えません。 近隣市町村では、当方と同様な施設の場合、課税免除のところと税率20円のところ、課税免除無しのところと様々です。 地方税法で定められ、自治体の条例で定められた法律の運用は極端な話、自治体の判断で運用されるのでしょうか? また、その判断について意義のある場合どのような行政に相談すればよいのかよろしくご教授お願いします。

noname#15359
noname#15359

みんなの回答

  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.3

自信はありませんが、課税自主権が自治体に与えられている以上、国や県が勧告、指導を行っても結局は決めるのは自治体の判断に委ねるのが地方自治のルールと思います。 よって、訴訟のメリット(勝訴の確率)は正直疑問ですね・・・。役所としてもはっきりとした答えがほしいでしょうから、正面から受けて立つと思います。 役所の用意した無料法律相談でもいいですから、一度弁護士さんに相談なさってはいかがでしょうか。

noname#15359
質問者

お礼

ありがとうございました。 課税自主権と運用に関しての問題になりそうですね。 引き続き、他の方のご意見をお待ちしたいと思います。

  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.2

下記回答の補足です。 実は地方税法に定められながらも、自治体によって運用がさまざまな税目は他にもあります。 例えば、個人の住民税の中には家屋敷課税というものがあり、市町村の住民でないものが当市町村内に家屋を所有している場合(別荘など)は、年間4千円の均等割額が課税されます。 これについても、本来なら全国で統一された基準があるべきでしょうが、約半数の自治体がこの課税を行っていないのが現状です。 これらの税金について共通して言えることは、比較的マイナーな税目であり、ほとんどの住民の生活にとって日常関わることのない税目であるという点です。 では、国や県の指導が期待できるかというと、現政権の三位一体の改革の方針である、地方への税源委譲を促進させるため、地方にこれまでもより自由な税運用を認めていこうという流れに傾きつつあり、今以上の共通化の指導は望み薄です。 適切な回答か自信はありませんが、とりあえずこのことについて知っていることを回答してみました。

noname#15359
質問者

補足

大変参考になるご意見、ありがとうございます。 課税免除の著しく低い額とは具体的にいくらか担当者に尋ねても明確な金額の回答はありません。(現在基準が無いようです)現在入館料(入浴+休憩含)が500円です。日帰りの税率が50円で消費税より税率が高い計算です。 市町村の運用に意義のある場合、やはり行政訴訟が妥当なのでしょうか? 当然弁護士をつけて行うことも視野に入れております。

  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.1

入湯税の取り扱いは、市町村によってまちまちであるのが現状で、特に合併を控えた市町村では、これらの運用の統一議論が紛糾することもしばしばです。 中には、入湯税そのものが条例化されていない市町村も存在し、管轄の都道府県より条例化の勧告が行われたところもあるようです。 おっしゃるとおり、市町村の判断次第で運用が変わる税目(要するに住民の全体的な議論にならない。国や都道府県も事実上黙認)であり、市町村にとってもそれほど重要な財源でもないことから、たとえ一施設が異議を申し出ても重要視されず門前払いとなるのがオチです。 一施設の力ではこの問題に立ち向かうには限界があります。観光協会や同じ役所内でも観光部局を動かすことができ、市町村内の全体的な議論の盛り上げをすることができれば、市も思い腰を動かすでしょうが、現在運用している内容を変更するのに役所は想像以上の労力を使います。意にかなうような回答でなく申し訳ないですが、現実問題として困難な事案と考えます。

noname#15359
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 市町村の判断次第で運用が変わる税目とありますが、その運用に際しては基準が無いのでしょうか? 旧自治省が昭和53年に運用について指針を市町村に通達しておりますが、それを無視して自治体の勝手な解釈で運用できる性格の税金であるのか知りたいと思います。

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