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資本金の組入れについて

商法284条に「株式の発行価額の二分の一を超えない額については資本に組入れなくても良い」とありますが、「組入れるという意味」が分かっていないので「組入れなくてもよい」とあるのは何か企業にとって利点があるのかないのか、何故そのような規定が必要なのかについて詳しく教えてください。

  • 経済
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  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

一般に内部留保は、企業内に一定の資金を留保することによって、不確定な経営リスクに対応し、それがもたらす経済的な損害をカバーします。また、その資金を使って新しい投資を行い「さらなる利益獲得」の為にも利用します。 つまり、内部留保は企業の財政基盤を充実・安定させるものと言えます。

zhongwen
質問者

お礼

二度にわたるご親切なご指導感謝申し上げます。基本的な企業会計制度の理解が出来ていなくて、幼稚な質問でご回答者の手を煩わしてしまいました。企業の資本(金額)というのは経営活動に使用できる額そのものではなく、債権者に対する担保額を表示するもので、従って「資本に組み入れる」ことは、その担保額を増やすことを約すことのみを意味し、企業経営者としては、株式発行で得た資金を出来るだけ多く、内部留保とし、経営活動に回したいとする指向をベースにした、商法284条2の2はその許可範囲を規定したものと、私なりの解釈をさせて頂きこの質問を締めさせて頂きたいと思います。本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

「2 株式ノ発行価額ノ2分ノ1ヲ超エザル額ハ資本ニ組入レザルコトヲ得」のことですね。 その前項に「会社ノ資本ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外発行済株式ノ発行価額ノ総額トス」とありますよね。 つまり最初に発行価格の総額=資本金ですよって言ってるわけで、新たに株式を発行するとその発行価格分、資本金が増えることになります。これが「組み入れ」です。 ところが、同条2の規定で、二分の一を超えない額については資本に組入れなくても良いとして会社の内部留保を高めることを認めたわけです。

zhongwen
質問者

お礼

早速ご教授頂き恐縮です。ただし、残念ながらまだ理解できないことがあります。資本に組入れることを避け、内部留保にまわすことは企業にとってどのような利点があるのですか?

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