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失業手当

失業保険給付制限または 失業保険受給中に月4~5日程度のアルバイトをして、 10万円位稼いだ場合失業手当はもらえるものなんですか?やはりバイト代が高額になるともらえないのですか? 満額もらうことは可能か?教えてください。

  • gyai
  • お礼率80% (4/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

失業保険受給中にアルバイトをしてもハローワークに申告すればOKです。gyaiさんの場合、4,5日で10万円ですと1日2万円以上であなたの給付日額を超えると思います。 そうなるとその日分の失業給付は支給されません。 しかし、支給が延期されるだけなので、離職から1年以内の給付期間内であれば結局は支給はされますので満額は可能ということになります。 なお、アルバイトを隠して受給をうけると不正受給となり発覚した場合、倍返しですので正直に申告することおすすめします。

gyai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 助かりました!!

その他の回答 (2)

  • guscat
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.3

自己都合退職による3ヶ月の給付制限中なら4,5日程度のアルバイト(収入金額は関係ありません)をしても受給資格には問題ないですよ。 受給中なら、前の方もおっしゃってるように申告することを勧めます。申告してもその日の基本手当てがなくなるだけで、他の働いていない日はお金をもらえるので安心してください。 あと、ひょっとしたら受給中の就業ということで、「職業についた日の前日における基本手当ての支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上」を満たすと「就業促進手当ての就業手当」がもらえる可能性があります。 詳しくはハローワークに聞いてもらったら条件を教えてもらえると思いますが、基本手当ての3割程度もらえるみたいです。 ちなみに現在失業給付受給中です♪

gyai
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 お答えありがとうございます! 来週申告しに行ってきます!

  • coverfly
  • ベストアンサー率21% (346/1608)
回答No.1

失業保険受給中にアルバイトをするのは不正受給になります。 しかし、多くの人たちが失業中にバイトをして不正受給をしているみたいです。 以前、知り合いの会社では会社が傾くと従業員(10人)を解雇して年寄りを辞めさせて若者と身内にアルバイトさせて受給分で生活させてアルバイト代の40%を売上にしていた目茶苦茶な会社がありました。 社会保険事務所も通報がなければ動かないようです。 参考までに。

gyai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど・・・いろいろあるんですね。 参考になりました。

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