解決済みの質問
学校に対する「学校教育法」のような法律は、学習塾についてはありません。もちろん、民法等一般の法律の適用を受けることは言うまでもありません。
また、教育を行うことを一般的に禁止している(又は教育を行う権利を限定している)法律又は憲法はありませんから、誰でも自由に教育を行うことは可能です。よって、学習塾は違法な教育機関ではありません。
教育基本法6条では学校を設置できる者を限定していますが、学校教育法1条により学習塾は「学校」に含まれないことになりますから、この規定に反することもありません。
投稿日時 - 2001-10-09 20:04:07
お礼
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2001-10-09 23:52:44
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