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有給休暇を拒否されました

froggy1の回答

  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.3

年次有給休暇というのは、正規社員、アルバイト、パートなどの名称に関わらず、6ヶ月の間、労働日の8割以上労働した場合に、週あたりの労働時間に比例して、労働者に与えられる権利で、原則としていつでも行使できます。 仮に3年前にアルバイトで採用され、毎週35時間労働し、その労働日の8割以上労働していたとすれば、2年半目には、最低12日の年次有給休暇を行使する権利があります。 これは、労基法第39条で、労働者に与えられた権利で、売り上げがあがらないから与えられない、等というのは、労基法のイロハすらわきまえない暴論です。 会社との争いを覚悟するつもりがあるなら、年次有給休暇の使用届を出しておいて、その日に休んでしまって構いません。年次有給休暇というのは、会社に、お伺いを立てて許可をもらわなくても行使できるものです。 ただ、アルバイトということは、有期雇用契約でしょうから、次回の雇用契約の更新はしない、などと会社が言って来る可能性はあります。 ただ、パート労働法および同指針によれば、すでに3回以上契約更新していれば、たとえ、アルバイト、パートといえども、契約更新拒否は解雇と同様の扱いとされ、簡単には認められません。また、契約更新拒否の30日前に知するか、30日分の賃金を支払わなければならないことになっています。 逆に、有期雇用の場合、契約期間以前には、懲戒など一部の例外を除いて解雇は出来ません。 とはいえ、労働法のイロハすら知らないような会社相手に、そうしたことを言っても、はい、そうですね、とは言わないでしょうから、労基署に訴える、訴訟を起こす等と言うことも、覚悟しておかなければならないでしょう。 本当を言えば、職場に労働組合があれば、そのような労基法のイロハぐらいことは、守らせることが出来るのですが。 若い人は、組合なんて関係ないと思っている人も多いようですが、実は、組合がない、あるいは、加入してないことによって、権利侵害を集中的に受けているのは若い人なんですよね。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm
robbiea
質問者

お礼

そうですね。簡単には解決しなさそうです…(苦) でも何もしないのも悔しいんですよね。もう少し、頑張ってみます。 詳しいご回答どうもありがとうございました。

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