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税金について
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原則としてはひかれる前の総支給額で考えます。まず労働基準法24条ではたとえ年少者であっても全額直接支給の原則をうたっており、決められたもの以外は勝手に給料から引いて労働者に払ってはいけないことになっています。税金や社会保険料の他労働者の側と書面による協定がある場合それに従って天引きできます。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 たぶん職場に協定の内容が書面として備えてあるとは思いますがいろいろひかれてたいへんですね。 給料の範囲は本来賃金として支払うものの全額の他、住居手当、家族手当など恩恵的な支給も含みます。食費が引かれ、さらに加算されるのはよくわかりませんが、食費手当も給料に含みます。(お勤め先からすれば食費手当は出しますが職場で提供した食事代は引きます、という意味でしょうか) 交通費とおっしゃるのが通勤手当のことなら、明細できちんと分けてある必要があります。まとめて「xxx,xxx円(通勤手当含む)」などの表現になっていて通勤手当の分が分けて書いてなければ全額で考えます。通勤手当には通勤距離や方法によって非課税部分が決められており、それを超える分は給料に含まれることになります。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/commutation.htm http://tamagoya.ne.jp/tax/tax088.htm ですので源泉徴収をひかれる前のすべての金額が103万円の基準を超えているかで考えてよいですが、非課税通勤手当がいくらなどと給与明細に書かれていればその分は除いての金額で考えてよいことになります。お勤め先にお尋ねになるとよりはっきりするでしょう。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/parttime_job.htm
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