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民法94条2項の類推適用
母親が平成○年に死亡し、兄弟ABが相続した。他に相続人はいない。相続財産の土地を分割するためにAB間で遺産分割協議が成立し、本件土地を2分の1宛共有することになった。しかし、登記はせずに母親の名義のままだった。 その後、面積が等しくなるように甲地と乙地に分筆した。 平成△年、AはBに内緒で勝手に、甲地を自己が単独で相続したかのような虚偽の登記をした。乙地は、母親の名義のままだった。 平成○○年10月、C社は乙地上にある、第三者所有の建物を購入した。土地占有権原は、使用借権。購入の際、Bの承諾を得たが、C社は、Aに事前には承諾を得なかった。C社は、AB間の遺産分割協議の内容を知っており、また平成△年のAの虚偽登記の事実も知っていた。さらにBもC社に対して、当該Aの虚偽登記を追認し、自分は乙地で良いとの意向を漏らしていた。 平成○○年12月、C社はAを訪ね、Aが甲地の相続を主張していることを確認した後、建物購入の事実を告げた。Aから特段の異議は出なかった。 平成○×年5月、突然AはC社の購入建物の収去を請求した。Aは、甲地乙地ともに共有持分を有するとの主張である。 これについて、C社は次のように民法94条2項の類推適用があると反論する。 1.相続の精神は、ABの権利が半分ずつであることをC社は知っていた。 2.Aは相続財産の半分である甲地の虚偽相続登記をした。 3.Aは、その虚偽登記のため、外観上は乙地の相続をしないことを形成させた。その外観を信頼したC社の権利は、保護されるべきである。 4.仮にC社の使用借権付き建物がAの権利を侵害することになっても、その責は、虚偽登記をしたAにあり、やむをえない。 さて、C社のこの主張は認められるであろうか?
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