無断で着うたを使用しているサイトの説明

このQ&Aのポイント
  • 無断で着うたを使用するサイトが公表している説明文です。
  • サイトは著作権侵害の目的ではなく、応援サイトであると主張しています。
  • サイトはメルマガ会員限定で一部の人にのみ着うたを公開しており、広告収入を得ています。JASRACの承諾を得ずに無断で着うたを使用することは違法です。
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無断で着うたを使用しているサイトがこんな事を言っていました。

本来ならばサイトで着メロ・着うたを使用する場合はJASRACの承諾が必要で、さらに毎月JASRACに料金を支払わなければなりませんが、あるサイトは下記のような説明をし、無断で着うたを使用していました。 ■当サイトは著作権を侵害する目的で活動しているわけではありません。 ■当サイトは、芸能人・アーティストの方々を応援することを目的としたサイトであり、個人的に作成しています。 ■当サイトの著作権、商標権、その他全ての知的所有権を有する第三者に帰属し、当サイト利用者が無条件で転載・転送、蓄積、複写を行うことは一切禁止させて頂きます。 ■JASRACに管理されている曲を無差別にいろんな人がダウンロードできる状態にしてしまうと著作権料を例え個人でも払わないと公開はしてはいけないようです。しかし、知人や一部の人に対してのみなら個人配布は認められているらしいので、常連様(メルマガ会員)限定で一部の方にのみに対して限定公開することにしています。 ■当サイトを著作権所有者または事務所様が迷惑に感じられたのならご連絡ください。早急に対処します。 上記が着うたを無断で使用していたサイトが公表していた文章です。このような事を書けば無断で着うたを使用しても大丈夫なのでしょうか? このサイトはパスワード制の部屋に着うたを置き、メルマガ会員(空メールですぐなれる) にパスワードを配信しているというシステムをとっています。 メルマガ会員だけに教えるのであれば、問題はないのでしょうか?このサイトは広告収入を得ています。 メルマガ会員数は50000人を越えています。 違法かどうかを教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.2

当然違法です。 >知人や一部の人に対してのみなら個人配布は認められているらしいので 著作権上では 「公衆」に、一般的な不特定の人以外に"特定多数"も含むと規定されていて、それが営利目的であれ、利益の出ない私的利用であれ、そのような配布は禁じられています。許されるのは、個人的な"私的利用"だけです。 判例では、50人以上は特定多数とされていますので、特定の会員制であっても、 >メルマガ会員数は50000人を越えています。 完全に違反しています。 また、たとえメルマガの会員が一人であっても、会員とその主催者との関係は、不特定の人として言えないので(私的利用と言う以上、家族かそれに類する親しい友人など出なければ駄目)、不特少数ということで違反行為です。 ●文化庁の著作権なるほど質問箱「関連用語」のか行「公衆」では  著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します(第2条第5項)。  相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。  さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。  「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。  「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。 と、はっきり書かれています。 ※ 次のような著作物については、その性質から著作権が及ばないこととされています(第13条)。 (イ) 憲法その他の法令(地方公共団体の条例、規則を含む。) (ロ) 国や地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人の告示、訓令、通達など (ハ) 裁判所の判決、決定、命令など (ニ) (イ)から(ハ)の翻訳物や編集物(国、地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人が作成するもの) となっていますので、文量が多いですがそのまま引用いたしました。 ↓文化庁の著作権なるほど質問箱「関連用語」

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp

その他の回答 (3)

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.4

権利者以外が法的手段に出るワケに行きませんので、JASRACに教えてあげてください。 著作権団体がどうでるかはわかりませんが、それだけ大規模なら最終的に待っているのは莫大な損害賠償請求ではないでしょうか?

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.3

No2です。誤字脱字すみません。 ×不特定の人として言えないので(私的利用と言う以上、家族かそれに類する親しい友人など出なければ駄目)、不特少数ということで違反行為です。 ↓ ○不特定の人としか言えないので(私的利用と言う以上、家族かそれに類する親しい友人などでなければ駄目)、誰もが利用できるメルマガで対象が不特定ということで、既に違反行為です。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1206/4531)
回答No.1

ダメに決まっているでしょうが・・・。 確かに知人などに渡すことは認められてていますが・・・・50000人の会員が知人と判断されるとは到底思えません。 そっこくJASRACなりに通報してやってください。

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