• ベストアンサー

刑事記録閲覧について

 私は、交通事故の被害者です。被害金額を支払うように裁判を起こしましたが、全て無視のようです。一応勝訴を見込んでいますが、強制執行をしなければいけないような気配です。  仮に裁判勝訴後、相手先の給与を差し押さえようと考えていますが、勤め先がわかりません。  そこで、警察で取る調書には職業や勤め先が記載されていると思いますが、これを被害者である私が検察庁で閲覧は可能でしょうか?  そうすれば、給与から弁済を受けることができると考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

相手は既にその交通事故で起訴されている状況なのでしょうか?(「検察庁で閲覧」とあったのでそうではないかと推察するのですが)。 もしそうであるなら、いわゆる犯罪被害者保護法(犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律)により、被害者が刑事記録の閲覧、謄写を申請することができます。 http://www.ron.gr.jp/law/law/hanza_hi.htm 申請はその刑事裁判をしている裁判所に対して行われます。プライバシー等の関係で制限される場合もあるのですが、詳しくは裁判所に問い合わせて確認してください。 もしその加害者が不起訴になった場合でも、最近では調書の開示が申請できるようになりました。こちらのほうは検察庁のほうに対して申請することになります。 http://www.h7.dion.ne.jp/~drivebee/diary/atta0-2d2.htm

buhthan
質問者

お礼

 犯罪被害者保護法を見ました。この方法なら、時間はかかるものの確実に押さえることが出来ると思います。  ただし、相手側がきちんと警察に供述し、厳正に捜査が行われることを望んでやみません。解決に一歩近づくことと思います。できるだけ、このように強制執行などせず、円満に解決できればそれはそれでよいのですが、どうしようもないときには差し押さえを考えてみたいと思います。  ご丁寧な回答誠にありがとうございましあた。

buhthan
質問者

補足

 事故は、相手側に無免許以外にも法違反があり、警察の本格的な取り調べで呼び出しをしたそうですが、行方不明になり捜査中のことです。(現在まだ送検されていないようです。)  相手側はの居所などがつかめないのですが、定職についておりますのでそちらの勤務先がわかれば問題解決につながると思うんですが。

その他の回答 (1)

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

> 事故は、相手側に無免許以外にも法違反があり、警察の本格的な取り調べで呼び出しをしたそうですが、行方不明になり捜査中のことです。(現在まだ送検されていないようです。)  相手側はの居所などがつかめないのですが、定職についておりますのでそちらの勤務先がわかれば問題解決につながると思うんですが。  この状況では、恐らく警察が交通事故以外の法律を犯していることで、逮捕状を請求し、いずれ逮捕されることになると思います。  時間は掛かるかもしれませんが、現に、警察の呼び出しを受けても、出頭しないことや行方不明になっていることから、逃亡中と考えられるので、逮捕されることは間違いありません。  よって、逮捕・起訴された後に請求すれば、時間は掛かるかもしれませんが確実です。

buhthan
質問者

お礼

ありがとうございました。現在、相手方が出頭したとの連絡がありました。時間はかかると思いますが、チャンスを見計らって事を進めたいと思います。

関連するQ&A

  • 交通事故の刑事記録閲覧について

    母が1年ほど前に交通事故に遭い、今も脳挫傷による遷延性意識障害(植物状態)が続いています。そろそろ症状固定をと保険会社から言われています。加害者は公判を受け、去年の12月に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。そこで刑事記録の閲覧・コピーをしたいのですが、少し勘違いしてたようで検察庁に公判記録が戻ってきてからしようと考えて2月初めに検察庁に電話で確認したらまだ戻ってないという返事でした。よく考えれば裁判所に閲覧・コピーの申し込みをすれば良かったのですが、裁判所に公判記録の閲覧を申し込むのと検察庁に確定記録の閲覧を申し込むのと何か違いはありますか。なんとなく検察庁に戻ってからだとコピーができないような気がして急に心配になりました。今、検察庁に戻ってないなら裁判所にあると思うので急いで裁判所に申し込んだ方がよいのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

  • 検察で閲覧できる事故の記録について

    検察で閲覧できる事故の記録について、ご存知の方がいれば教えてください。 6月に交通事故に合いました。(相手は車、私は歩き) 簡易裁判を起こすため、事故時の記録が欲しいと思っています。 警察は8月中旬に事故の調書を管轄の検察庁に提出したとのことでした。 (送致日、送致番号は警察から聞いています。) 検察庁で事故の記録を閲覧できるようになるのは、 警察が検察庁に調書を提出してからどれぐらいになるのでしょうか? また、どのように閲覧すればいいのでしょうか? 閲覧できるかどうかは直接検察庁に電話できけばよいのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 刑事裁判記録の閲覧・謄写について

    交通事故の被害に遭いました。 悪しき過去とはいえ、事実ですから、記録は欲しいです。 そこで質問ですが、閲覧・謄写は、どこに申し込むものなのでしょうか。 検察庁でしょうか。裁判所でしょうか。 尚、謄写したいものは、警察の実況見分です。 また、記録より、当時の写真が欲しいのですが、白黒のコピーしか許可されていないのでしょうか。 原本を借りれれば、写真屋に頼むこともできますが、閲覧・謄写というあたり、無理でしょう。 パソコンとスキャナを持って行き、取り込むことは可能でしょうか。 無理ならば、カメラで写真を写すくらいはしたいです。 最悪でカラーコピーですが・・・。 宜しくお願いします。

  • 個人間の借金問題(小額)

    個人間の借金問題(小額)で悩んでおります。 数年前に5万円ほど貸しましたがまったくもって返す意思が見受けられません。 何とか借用書を書かせることは出来ましたが返す意思は無いようです。 このままでは埒が明かないので小額訴訟を起こそうかと考えています。 裁判には来る事は無いでしょうから勝訴?出来るのですがそこからが問題です。 裁判所としては強制力は無いようですし、仮に強制執行の手続きを取ったとしても勤め先が分かりません。 勤め先さえ分かれば強制執行で給与を差し押さえようと思っています。(確か可能だと思うのですが・・・。) 現住所は把握しているのでそれを手がかりに勤め先が判明しないでしょうか? 例えば少額訴訟の結果をもとに自治体から勤め先を聞くことは出来ないのでしょうか? 働いてはいるので所得税など税金の関係上自治体は勤め先を把握しているとは思うのですが・・・。 どなたか良い知恵をお願いします。

  • 強制わいせつ初犯

    はじめまして。先日、知人が強制わいせつで裁判があり、検察官の求刑が1年6ヶ月でした。矯正施設にてとか、実刑ていう言葉はなかったみたいです。 未成年の学生にたいして示談はとれてません。余罪は2件、裁判では調書になっており立件はされてないらしく、事件としては一件です。 この場合の執行猶予の可能性はどれくらいでしょうか?本人は深く反省しており被害弁済の意思もあるみたいです。2度としないと誓ってます。

  • 調書閲覧

    初めまして。 いろいろ自分なりに調べたのですが、どうしてもわからないので質問させてください。 3年ほど前に知り合いが逮捕され、私も調書を取られたのですが、私の調書も検察庁(?)に行けば閲覧可能なのでしょうか? 裁判は去年終了しており、一度検察庁(?)に問い合わせしたところ、「まだ裁判履歴のようなもの(専門用語なので忘れました)が送られてきていないので、まだ閲覧はできないし、閲覧可能かも答えられない」と言われました。 閲覧可能なのは、調書を取られた人すべての人の物なのでしょうか。それとも事件に関わった内容の物だけなのでしょうか?教えてください。 また、閲覧可能な場合、調書を取られた本人が閲覧禁止にすることは可能ですか? 乱文につき御理解しにくいかとは思いますが、よろしくお願いします。

  • 取り立て訴訟

    会社勤務の債務者の給与に差押えをかけました。陳述書にも支払うと回答がきました。しかし、2カ月以上たっても給与の25パーセントの差押え分が弁済されません。催促しても全く応じる気配すらありません。この第三債務者の会社に取り立て訴訟を申立てしたいのですが、執行費用(弁護士)と裁判に勝訴できるか教えて下さい。債務者の手取りは25万程です。会社は赤字会社ではありませんし従業員の給与もちゃんと支払いされています。なぜ、債権の弁済に応じないか理解できません。

  • 公判資料の閲覧に関して

    以前に自分の友人が検察庁に行って友人が犯した刑事事件の供述調書を謄本だと 思うのですが、貰って来た事を覚えていますが、当人が犯した刑事事件の公判資料 、供述調書、起訴状、担当の裁判官や検察官、弁護士等の資料は閲覧やコピーをとる 事は可能だと思うのですが、その際にどういった手続きをしなければならないのでしょうか?

  • 強制執行で債務者が送達通知及び差押命令を受け取らない場合

     債権者=私、債務者=友人Aとの間で債務弁済契約公正証書を取り交わしました。しかし、債務者が弁済をしてくれなかったので、債務者の給与に強制執行をかけました。  勤め先である第3債務者からは差し押さえられた金額を支払うという陳述書が私と簡易裁判所に返ってきました。簡易裁判所は債務者に送達通知及び差押命令を送達したのですが、それを債務者は受け取らなかったようです。  裁判所に送達通知及び差押命令が戻ってきましたら、次は勤務先に送るしか方法はないと思うのですが、そこでも受け取らなかった場合はどうなるのでしょうか? 裁判所の方の話では、受け取り拒否はできないけれど、不在などの場合で受け取らないことがあるそうです。  債務者が送達通知及び差押命令を受け取ってくれない限り、私は強制執行をすることができないのでしょうか? 弁護士さんにも聞いてみたのですが、方法はありますよと言われたのですが、お忙しそうで詳しい内容が聞けませんでしたので、この場で質問させていただきました。 債務者はきちんと給与があり、住所も勤務先もわかっています。 どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

  • 調書の閲覧

    被害者側が、犯人の調書を閲覧することは可能でしょうか? 可能である場合、裁判が終わった後や、不起訴になった場合などの条件があれば、合わせて教えてください。 民事の証拠に用いたいと思っています。