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保険証について

友人から相談を受けた話なんですが・・・ 友人は現在一人暮らしで、アルバイトしています。 ちゃんと国保にも加入していて、自分の保険証も持ってます。 それが今度実家に戻ることになるそうです。 (実家は父親が世帯主) こういう場合、今持っている保険証は住所変更届けさえ出せば継続して使用できるのでしょうか? それとも、世帯主の扶養に入って保険証を作り直す手続きとかが必要なんでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • k_msg
  • お礼率62% (17/27)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.1

>こういう場合、今持っている保険証は住所変更届けさえ出せば継続して使用できるのでしょうか? ケースバイケースです。 1.同一市町村内の転居の場合  A.自分が世帯主のままで、住所を変更する場合     ->これまでの保険証を継続します。  B.自分が親の世帯に入る場合   a.親の健康保険が国民健康保険     ->親の国民健康保険に加入   b.親の健康保険が国民健康保険以外     ->親を擬制世帯主とする当人のみ加入の国民健康保険が作られる 2.同一市町村ではない場合  A.自分が世帯主のままで、住所を変更する場合     ->転入先市町村で新たに本人の国民健康保険が作成される  B.自分が親の世帯に入る場合   a.親の健康保険が国民健康保険     ->親の国民健康保険に加入   b.親の健康保険が国民健康保険以外     ->親を擬制世帯主とする当人のみ加入の国民健康保険が作られる 親の世帯に入るかどうかは、転入時に選択します。 自分を世帯主として住所だけ親の家で転入届を出せば自分単独世帯になります。 親の世帯への転入という形にすれば自分は親の世帯の構成員になります。 では。

k_msg
質問者

お礼

回答ありがとうございます 友人に伝えると、1.B.bに該当するそうです。 で、さらに質問で恐縮なのですが・・・ 1.B.bの場合、役所から送られてくる納付書(?)は当人宛に送られるのでしょうか? それとも、世帯主宛に送られた納付書に当人の名前が記載されることになるのでしょうか? 重ね重ね申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>友人に伝えると、1.B.bに該当するそうです。 はい。 >1.B.bの場合、役所から送られてくる納付書(?)は当人宛に送られるのでしょうか? 基本は擬制世帯主である親宛に送られます。親(擬制世帯主)が納税義務者ですから。 >それとも、世帯主宛に送られた納付書に当人の名前が記載されることになるのでしょうか? そういうことです。 もし当人宛にしたければ一番簡単なのは1.Aを選択することです。 住所が同じでも生計を別にするのであれば別世帯のままでかまいませんから。

k_msg
質問者

お礼

ありがとうございます。 この内容そのまま友人に伝えておきました。 友人に代わってお礼申し上げます。

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.2

#1の方が非常に丁寧な回答をされているので 余計かもしれませんが、 参考までに、補足(蛇足)します。 まず、国保は、「市町村」が保険者なので、 市町村が変わる場合は、従前の市町村で一旦資格を喪失して 新しい市町村で新たに資格を取得するようになります。 この場合、保険証は必ず作り直すことになります。 次に、「世帯」ですが、 「世帯」というのは住居と生計を同じくする単位です。 わかりにくいですが、国保など世帯を単位に行う手続に 重要な意味を持ちます。 ある程度の収入があり、自分の生計は基本的に 自分の収入だけでまかなっているようでしたら たとえ、親御さんと同じ住居で生活していても、 自分ひとりだけの世帯として届けることになります。 自分ひとりだけの世帯であれば、自動的に自分が世帯主です。 国保料は、世帯主が代表して払うことになっているのと 保険証は、世帯ごとに作成するということの2点で、 親御さんたちと同じ世帯になのか、自分ひとりだけの 世帯なのかによって影響が生じます。 具体的には、#1の方がおっしゃるような違いが生じます。

k_msg
質問者

お礼

回答ありがとうございます 参考になりました。

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