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大阪空港公害訴訟と新潟空港訴訟
大阪空港公害訴訟(s56.12.16)では、騒音による損害賠償は認めていますが、差し止め請求はできないとされていますよね。 でも、新潟空港訴訟(H1.2.17)では、住民に、騒音被害にもとづく航空運送事業免許取り消しの訴えの利益を認めています。 このふたつの違いはなんでしょうか? それとも、このふたつは全く違う観点から見なくてはならない訴訟ですか? 似たようなケースに見えるため、混乱しています。 素人にもわかるように説明していただけるとうれしいです。
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お礼
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