• ベストアンサー

大阪空港公害訴訟と新潟空港訴訟

大阪空港公害訴訟(s56.12.16)では、騒音による損害賠償は認めていますが、差し止め請求はできないとされていますよね。 でも、新潟空港訴訟(H1.2.17)では、住民に、騒音被害にもとづく航空運送事業免許取り消しの訴えの利益を認めています。 このふたつの違いはなんでしょうか? それとも、このふたつは全く違う観点から見なくてはならない訴訟ですか? 似たようなケースに見えるため、混乱しています。 素人にもわかるように説明していただけるとうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

まず、大阪空港訴訟で問題となったのは、不法行為(709条)に基づく、差し止め請求権です。最高裁は、「本件訴は、・・・航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することになり、行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして、民事上の差止請求としては不適法である」と判示して、却下しました。 これをうけて(かどうかは知りませんが)、新潟訴訟では、行政事件訴訟法に基づき、運輸大臣のした定期航空運送事業免許を与える処分の取消を訴えたものです。 ですから、違いというのは、原告の取った、差止め請求の手法が違うといことです。 もっとも、大阪空港訴訟の時代に、行政訴訟をしていたら原告適格を認めていたかどうかというのは、今となっては、わかりませんが、疑問がありますから、No.1さんのいうように、時代が変わったからというのも影響していると思います。

haruna0104
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり、 大阪空港公害訴訟…行政訴訟→?               民事訴訟→× 新潟空港訴訟………行政訴訟→○ ということでいいんでしょうか? ↑これなら、手続きの違いということで、判例がくつがえされたわけではないことがわかります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

およそ8年の間に社会情勢が大きく変わったためではないでしょうか。 同じような裁判でも「裁判所によって異なる判決」は当たり前のようにあるわけでその為に「三審制」の原則が用いられているのです。 また、空港が地域にどのような利益・恩恵を生むのかどうかも検討の範囲内であったのではないかと思います。

haruna0104
質問者

お礼

ありがとうございます。 時代とともに判例も変わってゆくことはありますよね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 公害訴訟・・・どんな準備がいりますか?

    公害訴訟・・・どんな準備がいりますか? 団地に隣接する農協の施設が9月~11月の間に屋外で籾殻で作る肥料の悪臭が酷くて困っています。 一応、今、毎日その肥料置き場の写真を撮影しています。毎日、少しづつ肥料が増えるので・・・ 他のとっておかなければならないデータとかありますか? 本当は騒音や悪臭も臭いセンサーや騒音センサーで毎日データを取りたいのですが、何分、機械が高価で・・・・・ やっぱり機械でデータを取らないとダメですかね? 市町村はデータは取れないといいます。保健所は管轄は役所なので何も出来ないと言います。 どうやってどのようなデータをとっていけばいいのでしょうか? また訴訟は肥料置き場の撤去とそれまでの悪臭による苦痛に対しての損害賠償と2つ要求できますでしょうか?

  • 情報非公開処分取消訴訟と国家賠償訴訟

    情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか? できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?

  • 1個の訴訟物を分けて裁判をしてもいいのか?

    ・・・1個の不法行為から生じた財産的損害の賠償(逸失利益や積極的利益)と非財産的損害の賠償(慰謝料)とでは、民事訴訟法上の訴訟物は1個としてとらえられ・・・・ との記述が民法710条(非財産的損害に対する賠償)にありました。 そこで交通事故の被害者は入院費や仕事休まなくちゃならなかった休業補償分と、精神的苦痛たる慰謝料は別々の訴訟を提起したらダメなんでしょうか? 訴訟物が1個である以上、必ず一緒に提起しなければならないのでしょうか?

  • どう訴訟参加するかがわかりません。

    Aが発起人であるY会社はXによって設立無効の訴えが提起された。Y会社の設立無効判決が下ることになれば、Aは発起人として損害賠償の請求を受けるおそれがあるのだがAは訴訟法上いかなる手段で自己の利益を守ることができるか。

  • 行政事件訴訟法21条1項について

    行政事件訴訟法21条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十一条  裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。 2  前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。 3  裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。 4  訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。 5  訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。

  • 少額訴訟から通常訴訟への移行

    一般論としてどなたか教えてください。 今、100万円弱の損害賠償請求をしようと思っています。少額訴訟だと通常の訴訟よりも料金が安い代わりに、60万円までの訴えしかできないので、60万円の損害賠償請求になりますよね。料金は1%とくらいと聞いているので、6000円くらいでしょうか。 ここでもし相手が応じずに通常訴訟になったとします。通常訴訟になれば100万円弱の全額で訴えることができますよね。そうすると手続き費用(弁護士費用ではなく手続きの費用として)は8600円になるのではないかと思います。それは少額訴訟のものとは別に払うものですか?また、確認ですが、少額訴訟の被告が望んで通常訴訟になる場合にも手続き費用は原告が払うのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 少額訴訟について

     自動車事故(物損)の損害賠償を、少額訴訟にて行いたいと考えていますが、「相手方が本訴を希望した場合、本訴にしなければならない」と聞きました。  この場合、本訴する時間的、金銭的な余裕が無い場合、私が少額訴訟の取下げをしなければならないのでしょうか。  また、訴えを取り下げた場合、示談による解決しか残されていないのでしょうか。

  • 訴訟控訴後の損害賠償額変更について教えてください。

    訴訟控訴後の損害賠償額変更について教えてください。 私は原告として交通事故損害賠償訴訟の本人訴訟を起こしました。現在は一審である簡易裁判所の判決を待っている状態です。今後は判決にもよりますが控訴を考えています。そして、控訴した際には損害賠償額(請求額?)を変更したいと考えています。損害賠償額の変更は、控訴してからでも可能でしょうか?訴えの申立変更書の提出は、一審の締め前までに行う必要があるようなことを耳にしたような記憶があるので気になっています。ご回答のほど宜しくお願い致します。

  • 損害賠償請求不受理

    原告として損害賠償を求める訴訟を裁判所に起こし、訴えが不受理になる(敗訴の判決が出るのでなく)ケースとしては、どんな場合が考えられますか。「訴えによる利益がないのため原告不適格」というケースは承知していますので、それ以外でお願いします。

  • 行政処分取消訴訟における原告適格と訴えの利益の違い

    行政処分取消訴訟における原告適格と訴えの利益の違いについて、理論的に一言でいうと、どう違いますか?