• ベストアンサー

民亊が終わって

知り合いの者が困っているので 私が代わりに質問させてもらいます。(話が分かりやすいように知人を私におきかえて説明いたします) 私は詐取で民亊にかけられ、控訴審までは勝訴いたしました。 勿論、不正なことはしていないので 勝ったのだと確信しています。すると 偶然バッタリとその相手がわの人と会い、 その人がこう言ったそうです。 「上告が終わればまた次の手を考える。やり方なんて いくらでもある。他の裁判でも 相手がウソばかり言うから私は虚偽だと訴訟をまたおこしたんだ」と・・ もう2年近く裁判をしていて 精神的にもボロボロで、その上 他の手を考えるなど言われて 疲れ果てています。 他の手というのは 警察に行くということだと知人は思っています。それなら民亊に2年も使わないで 民亊裁判をかける前に 警察にいくのでは と思うのですが。内容が 詐取ですから。 しかし相手が警察に告訴をすれば 警察は動かざるをえないので また同じことを最初から説明する気力もなく 裁判記録と判決文を警察に見せると 知人は言っているのですが 民亊と警察は違うので はたして民亊の勝訴が有利になるものかもわかりません。告訴をしたら すぐに逮捕され その後に事情徴収となるのか、 またある程度こちらの方に事件性がないように思ったら 拘留されずにすむのですか。 たくさん質問してすみませんが 宜しくお願いします。

noname#12258
noname#12258

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1445962      ↑ 質問が似てますね? まあ、そんなことは良いとしましょう? 確かに質問者のいうとおり、民事と刑事は、違います。 しかし、民事の判決結果が刑事事件の参考にならないということは、ありません。 告訴については、前の似たような質問で少し触れていますが、おそらく、相手は、詐欺罪等で告訴して来る考えなのでしょう? 因みに、詐欺罪は、親告罪では、ありませんので告訴の必要は、ありません。(被害届でOKです。) しかし、告訴をしてもダメというわけでもありません。 まず、警察や検察も詐欺、横領といった複雑な犯罪については、当然、届出人(相手)から良く話を聞くでしょう。 ましてや告訴となると当然、慎重になります。 はい、そうですかと簡単に受理は、しないでしょう? 正直言って、質問文だけみていると、この段階で私は、受理されないと思います。 通常は、犯罪に巻き込まれると、被害者は、犯人が許せなく処罰の意思をもって、警察に届出します。 その後、被害で被ったものを金銭で解決しましょうということで、民事裁判を起こすわけです。 しかし、今回の場合は、全く逆であり、民事で負けた腹いせに告訴しようとしているだけで、犯罪になるか否かもわかりません。 もし、警察や検察で告訴を受理されたとしても、その事実が全く事実無根のものであれば、逆に刑法第172条(虚偽告訴等)ということであなたも訴えることが可能です。 警察の捜査については、そのケースによって異なりますから、一概にはいえませんが、当然、事実は、確認するでしょう。 しかし、警察も何でも逮捕できませんよ! 逃走、証拠隠滅等のおそれがあれば、逮捕されますし、事件にならないのに、いつまでも、事情聴取は、しませんよ! 最後に、警察に事情聴取されたときに裁判記録を見せても良いし、逆に、こちらが、先手を打って相手より先に警察に相談した方が良いかもしれませんね?

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1445962
noname#12258
質問者

お礼

教えてgoo・・というサイトもあるんですね、知りませんでした☆ わかってよかったです。 n-netさんみたいに色々知識があればよいのですが、 警察に告訴されたら 無実が晴れるまで拘留され、取調室で何時間も質問ぜめにあう と考えているようで (テレビの見すぎですかね・・・) 私はからだが弱く それに耐えられる自信がないと悩んでるようです。 テレビのドラマでもあるじゃないですか 「本当のことを言うまで家にはかえられないぞ」 みたいな。 これからも内容が進みしだい 質問させてもらうので 宜しくおねがいします。 ちなみに私の質問も書いてあるので アドバイスがあればお願いします。 長々と書いてしまいごめんなさい、ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.2

一般的に情緒的な訴えに基づいて訴状を受理して捜査を開始することはありえませんよ。

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.1

相手方は詐取を立証するに足りる客観的証拠がないために敗訴したのだと推測します。 ゆえに警察などに訴えても、警察の捜査によって新たな証拠などが出てくるという明確な根拠がなければヒマな警察官がいたとしても受けてもらえないでしょうし、検察から却下されてしますでしょうね。 逆に身に覚えのないことでそこまでされるのならば、弁護士などと相談して逆に訴える手もあると思います。 でも煩わしいですよね、そういうのは。

noname#12258
質問者

補足

例えば証拠がなく、その人が思っていることを書いて告訴状をつくり警察に出したとします。 その場合でも警察は知人に事情を聞きにくると思うのです。 知人は全てお話し、そこで警察の方が あまり事件性がないなと思えば その日に家にかえしてもらえるのか心配してるようです。 それとも100%疑いが晴れるまで 拘留されてしまうのですか

関連するQ&A

  • 警察と民亊について

    民亊裁判の上告(最高裁)まで裁判をし、こちら側が勝訴したとします。しかし負けた側が気がおさまらずに今度は警察に告訴した場合 民亊裁判の上告まで戦い勝訴したことが多少有利となるのですか。 それとも民亊と警察は関係ないとして扱われるのですか。 警察に告訴された方に聞きたいのですが、警察の人から突然 呼び出されるのですか。事情を説明すれば、その日にかえしてくれるのですか。

  • 民亊裁判のことでお聞きします

    ずいぶん前の話なので、今さらどうしようもないのですが今後の参考のためにアドバイスお願いします。 民亊の裁判中に相手側が『ウソの証言』ばかりして こちらもそれに反論するのに大変な思いをいたしました。 結局はウソをついた人が敗訴したんですが。しかし 相手が言ったウソは 判決を揺るがすくらいの内容のもので もし こちらが敗訴していたらと思うと 背筋がゾッとします。 勝訴したからいいではないかと思われるでしょうが、相手側は自分がウソをついたことに何も反省しておらず、それどころか開き直ってます。 今度は何て言って裁判をかけようかといった様子で、民亊裁判を趣味のように考えてます。(言葉が悪いですが) この人から裁判で 精神的被害を受けた人は きっと他にもいると思います。 民亊のことなので 警察に言ってもムダなのでしょうか。偽証罪とかにならないんですかね。

  • 【法律】 つまらない質問ですが・・・民亊裁判のしくみで

    こんにちは。いつも拝見して勉強になっています。 今回は民亊裁判についてお聞きしたいのですが、上告で結審された後に新たな証拠もなく同じ内容で裁判を再び起こすことは出来るのでしょうか?(裁判所は受け付けますか?) 民亊裁判で被告になったら受けてたつしかない・裁判で勝訴すれば良い という事は分かってます。(ここのサイトで勉強しました) しかし裁判で勝訴しても、また同じ内容で裁判にかけられた場合も また3審まで付き合うべきなのでしょうか。ここが分からない点です。 勿論、この様なケースは少ないのかもしれませんが(再審と勘違いしているかもしれません・・) 訴訟マニアが世の中にはいます。 お金と時間を持て余し、相手を精神的に追いつめるのが目的で裁判を起こす人がいると思います。。。 知識が足りなく変な質問になりましたが いくら考えても理解できないので教えてください。

  • 民亊裁判の件

    民亊訴訟の件ですが 1、単独で、契約書や確約書の無効の確認請求訴訟は裁判所では出来ないように言われてますが何故ですか? 2、無効な確約書や契約書で損害を被った場合には、損害賠償請求訴訟の一環としてなら、可能との事ですが これは何故ですか? 上記の件、例を出して説明願えれば大変ありがたいのですが。

  • 民亊訴訟の判決や書証等を公開すると罪や民亊で問題?

    民亊訴訟での判決文や原告、被告の準備書面、証拠書面等を公開すると罪にや民事訴訟で問題になりますか? 当方の主張や書証だけでは、一方的かも知れませんが、判決文だけでしたら問題ないでしょうか? そのなかに、相手が違法行為をしていると読み取れる場合、公文書や遺言書偽造、私文書偽造の場を読み取れる場合は如何ですか? ネット上の公の場合は問題ですか? 相手の会社に知らせた場合は? 裁判は公開が原則なので、民亊、刑事共問題がないのでしょうか? それとも、個人情報で問題が生じるのですか? 公にネット上などで不特定多数に知らせない限り問題はないのでしょうか?

  • 抗告とは

    突然ですが 抗告とはどういう意味ですか?(特別抗告などもふくまれます) 民亊の上告審が 最高裁判所だとして、 判決が出たら、 その後に負けた人が抗告ができるということでしょうか。私は今まで 民亊は3審制で 1審~ 控訴審 (高等裁判所)~上告審 で終わるのかと思っていました。 法律にはくわしくないので 宜しくお願いします。

  • 民亊訴訟において、偽証され、偽造等の書面が

    提出されていたことが判明した場合には、その点に対する刑事告訴はともかくとして、又その民亊訴訟の勝ち負けとは別にして、1、偽証、偽造に対する損害賠償請求することが出来ますか? 2、偽証、偽造書面と原告が受けた被害との因果関係の立証は必要ですか?3、強行法規違反ですから、私的な損害と公的な法秩序違反との関係はどうなりますか?4、私人として民亊訴訟をやっていても、公人でもあるのですから、偽証、偽造に対しては、私的に、個人としてどんな損害を受けたかという因果関係の立証は不要なのでは? 5、相手方の公的な法秩序違反、犯罪行為は対して、その事自体を持って損害賠償は認められないのでしょうか?勿論、証拠上、記録上、偽証、偽造などが立証されている場合ですが。

  • 裁判でウソを言っても

    いつもお世話になってます。 民亊裁判のことですが、 AとBの 裁判の争いに1枚の契約書が 証拠としてAから出され、 Bは そんな物 書いていないと主張し、 筆跡鑑定に出すと話が進みました。鑑定結果、 Bが書いたことが分かると、 Bは 書いた時にある約束をAとかわしたうえで書いたが、Aは その約束を無視したので 私が書いていても、 契約不履行なので無効にするべきだと 主張してきました。 もちろん 何も約束はしていないとAは主張しましたが、Bは主張を変えないまま 1審が終わり Aが勝訴しました。 すると Bは控訴してきて、その控訴内容が 契約書を書いたときは ちょうど頭にケガを負い 意識がなく 訳が分からなかったと・・・ このように 次から次に主張を変えていても、何も罪にはならないのでしょうか 。 もちろん 裁判官に対して悪い印象をあたえるというマイナスはありますが それだけで良いのかと。 警察は虚偽告訴という罪があるのに民亊では罪にならないのでしょうか。 以前、民亊裁判を経験した人に聞くと ウソをいえば負けるだけで 深く追求はされないといってました。

  • 民亊裁判における相手方の不法行為に関して

     1、本人訴訟して、一審勝訴したのですが、控訴審で逆転敗訴しました。そして確定しました。 しかし相手方は、偽証していたことが、他の裁判上の記録から明らかになったり、利害関係者に「偽造」書面ではないが騙して「確約書」に署名捺印させらたり(中身が事実と違う確約書に署名捺印を利害関係者がさせらたという意味では「捏造」書面を作成して裁判所に提出)、その他沢山の偽造書面を作成して裁判所に提出しておりました。  2、再審請求はともかくとして、まず、当方は、相手方の上記のような不法行為に対して、慰謝料として、損害賠償請求できるでしょうか?  3、前審裁判は敗訴確定していても、記録上、証拠上相手方の不法行為が客観的に記録上明らかであれば、当方は、訴訟当事者であったのですから、前審裁判の敗訴確定とは関係なく、其の点を立証すれば、慰謝料として、損害賠償請求できると思うのですが?  4、相手方は、前審で裁判は確定している、又、前審では偽証、偽造、捏造無効な書面について、なにも援用されていない、そして判決は確定しているという主張に対して、前記3の当方の主張が立証されれば、勝訴するでしょうか? 5、前審判決の既判力は、当方の新たな訴訟において、相手方の不法行為に対する慰謝料としての損害賠償請求ですから、別件となり、問題ないと思うのですが????

  • 分からないこと(長文ですが)

    他の方のも拝見させてもらって、自分にあうのを捜したのですが、あまり理解できなかったので教えてください。 1 民亊裁判にも 訴訟を起こす時効があるのでしょうか。そして、裁判が終結した後、いかなる理由があっても 同じ内容の訴訟は できないのですか。 2 刑事の時効は テレビなどを見て、詐欺は7年 殺人は今は25年? と分かってるのですが、もし、告訴をする前に 民亊の訴訟をしていたら 刑事時効を止めていることになるのですか。 3 最高裁判所のホームページを見ても、よく分からないのですが 最高裁で口頭弁論が開かれるというのは、数少ないのでしょうか。 記録が 最高裁に届いてから 不受理決定までは どの位かかるのでしょう。 他の方の 裁判日記を読んだら 3週間で決定とあったのですが そんなに早いのでしょうか。 色々と質問してすみません。時間のある方 宜しくお願いします。