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運転免許証の提示

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.10

 edowau さんのご回答についてのコメントになります。izumono さん、ごめんなさい。  >免許証の提示をしなければ、・・・67条1項に該当するのではないでしょうか?  大抵の警察官はそう言います。しかし、これを行使するためには、本当は「危なっかしい運転をしている等、明らかに無免許運転であることが分かる」ことが条件なのです。この条件を満たさないで第95条第2項違背を問うことはできません。判例もあったはずです。でなければ、警察は、無免許運転等の違反容疑を大義名分にして全てのケースで免許証を強制的に提示させることができるようになってしまいます。  >写真付きの身分証明書などが無いと、住所・氏名を明らかにした事にならないのでは?    交通違反ではなく、他の犯罪を考えてみてください。世の中には写真付きの身分証明書を持たない人も大勢います。そんな人が窃盗の容疑で捕まったとして、住所・氏名を明らかにする手段は口頭しかありません。警察側は、言われた住所・氏名を調べ、確かにその通りであり、逃亡のおそれがない限りは逮捕できません。ただし、住所・氏名がその通りであることが確認されるまでは身柄を拘束されるでしょうけど。  交通違反でも同じで、住所・氏名を明らかにする手段が免許証である必要はありません。  >私には、免許証を見せたくない人の気持ちは解りません。・・・見せりゃいいじゃないですか。  それは、個人の考えによるので、私からはなんとも・・・(^^)。  私は、izumono さんの「違反していなければ、提示の義務もないと思うのですが、教えてください」という点に関して「法律ではこうなっている」と回答しただけで、別に「見せるな!」とも「警察に協力する必要はない」とも言ってませんよ。私自身、検問等で「お忙しいところ申し訳ありませんが、ご協力をお願いできますか?」と言われた場合には免許証を手渡していますし。でも、この理由は、No.4 の sarasbaty さんのご回答にある「強制的な捜査への移行」を避けるためのもので、自主的な協力ではないですけど。  ただ、私は、No.5 で回答したように、高圧的な態度で口のきき方も知らない警察官に検問で当たったことがあります。このときに本当にイヤな思いをし、それ以来、高圧的な態度をとる警官には協力しないと決めています。もっとも、その検問以降、そんな警察官に会ったことは幸にもありませんが。

izumono
質問者

お礼

kawarivさん、ご丁寧に本当にありがとうございました。#4のsarasbatyさんの回答でよく分かり、更に、kawarivさんの回答で実際にどうしたらいいのかも考えられるようになりました。また、他の方のアドバイスへの意見なども参考になりました。  ところで、県警にメールを出してみたところ、次の回答がありました。 =========== 警察法第2条第1項で、犯罪の検挙や交通取締りを行い、県民の皆様を事件や交通事故から守ることが警察の責務とされています。検問での免許証の提示は、逃走中の犯人を検挙したり、無免許運転や無資格運転者を発見して交通の安全を確保するなど警察の責務を達成するために行われるもので、ドライバーの方から協力していただく必要があり、提示を求めるものです。 この免許証の提示は、無免許や飲酒運転などの違反の容疑がある場合は、道路交通法で提示義務が規定されています。それ以外の場合で、真正な免許であるか否か、無免許運転であるか否かなど確認させていただくときには、任意の承諾に基づく提示となりますが、少なくとも、警察官がその内容を十分確認できる程度に免許証を「示し」ていただきたいと思います。 また、免許証の提示の際、警察官かどうか心配だと思われるのであれば、警察手帳の提示を求めて確認してください。 ==========  正直に言うと、その日の検問での警官が乱暴な対応だったので、腹が立って投稿した面もあったと思います。もちろん、普段は、免許証の提示は素直にしています。その時の警官以外には、誠実で信頼できそうな警官にしか会ったことがありませんので。これからも、市民の安全を守る警察には、協力するつもりです。

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