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無免許運転について。

無免許運転について。 5月に違反者教習後車で帰宅途中に警察に捕まりました。 先日手紙が届いて検察庁で事情聴取があるそうです。 その日から1年間は運転する事が出来ないのでしょうか? その人は免許がないと仕事ができないので困っています。 罰金のみでの釈放はありえるのでしょうか?

  • kty29
  • お礼率16% (5/31)

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.8

停止処分を受け、その処分の期間中に無免許運転などの違反や事故がなかったときは点数計算から除外されるのです。 逆にいえば停止処分中に違反を犯した場合停止処分を受けた時の点数に違反点数が加算されます。 前歴、免停時の点数がわかりませんが、前歴なし免停時の点数が6点だったとしても無免許運転の19点が加算され合計25点ですから欠格期間が2年となります。 90日以上の免停処分(無免許も)以上の場合公安委員会による意見の聴取が行われ、言い訳を聞いてもらえますが、まあ法律上の儀式に過ぎませんので処分内容が変更されることはまずありません。 ここまでは行政処分で検察庁に呼び出されたのが刑事処分となりますが、検事に違反内容を確認し間違いがなければ即日略式裁判で罰金額がいい渡され窓口で罰金を納付すればお役ごめんです。 罰金額は30万円以下ですから30万円握り締めて検察庁に出向きましょう(即日納付) その場で払えないなら多少支払い期間は猶予してもらえますが、どうしても支払えないというなら1日5000円で罰金額に達するまで労役場行きとなります。 労役場は刑務所の中にあるのですが、支払い終わるまで収監されます。 >その日から1年間は運転する事が出来ないのでしょうか? >その人は免許がないと仕事ができないので困っています。 ↑にも書きましたが1年ではなく最低2年間で、当然免許も最初から取り直しです。 しかも免許取得する前に取消者処分者講習(33.800円かかります)を受講してからじゃないと免許も取れません。 仕事に関してはクビになるかどうかも含めて自業自得です。

その他の回答 (9)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.10

これは「取り消し」でしょう。 違反者講習当日は、「無免許」なのを当人は知っているはずです! 知っていて、「運転」していますから「自業自得」です。 そんなに大切な免許なら、「規則」は守るべきでしょう! 仕事にならない? 諦めしかありませんし、この状態で更に「運転」すれば「逮捕・起訴・懲役」のセットになる確率は高確率になります。

  • kagawa406
  • ベストアンサー率16% (26/155)
回答No.9

わざわざその日に捕まるということは 警察が彼を事前にチェックしていたのでしょう。おそらく前歴等から「悪質性」があると判断されていたかもしれません。拘置される可能性は低いとおもいます。ただし教訓的に考えると免許停止よりも さらに重い懲罰は免れないでしょう。 クルマの運転は道交法上の道路でなく しばらくは会社の構内とか敷地に限定して上司と相談するとよいでしょう。

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.7

>その人は免許がないと仕事ができないので困っています。 まあ、致し方ないでしょう。 交通違反を起こす人なんですから、それなりの処分を受けてもしょうがないです。 法律を無視し自分に都合の良いように好き勝手な行動を起こして他人の生命や財産を危険にさらしたんですからね。 仕事に支障がでるのであれば、代わりに運転してくれる人を雇うしかないでしょう。 運転できない期間は今までの違反経歴によって異なりますので何とも言えませんが、最低でも1年は運転できないと考えてください。 (てか、二度と運転しちゃいけないと思うんだ。個人的にはね) あと、無免許運転の道路交通法による罰則は、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」ですので、 懲役刑を受けるか罰金刑を受けるかは裁判次第です。 しかし…  ネタですか!  違反者教習の当日に運転して帰るってw

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

違反者講習ということは免停中だったのですね。 翌日から運転できるのに、なんでまた当日に…。 しかも捕まったということは、何か別の違反もしたんでしょうね。 >その日から1年間は運転する事が出来ないのでしょうか? まず、免停中ということは最低6点の累積点数があるわけで (翌日まで待てばこれもリセットされたのに…) 無免許運転だけでも19点加算ですから、合計で最低でも25点になるので、 欠格期間は最低でも2年です。 また、正確には「その日から」ではないです。 検察庁での事情聴取とは別に公安委員会による聴取が行われ、 (免許取消というのは重大な行政処分なので、一応本人の言い分を聞くわけですね) その日から免許取消となります。 >罰金のみでの釈放はありえるのでしょうか? 刑事処分はそんなもんでしょう。ただし罰金額は高いですよ。 法律上は6月以下の懲役または30万円以下の罰金ですが、おおむね20万前後かと。 行政処分は刑事処分と全く別です(だから公安委員会にも呼び出される)。 こちらを逃れることはまず不可能でしょう。 >その人は免許がないと仕事ができないので困っています。 No.1さんのおっしゃるとおり、それだったら違反するなよ、ということですね。

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.5

無免許運転の場合、「違反点数19点」「1年以下の懲役・30万円以下の罰金」となっていますが、 違反点数19点・・・こちらは「行政処分」 1年以下の懲役・30万円以下の罰金・・・こちらは「刑事処分」 となりますので、罰金だけで無罪放免とゆうわけには行きません。 免停中の無免許運転みたいですので罰金を払った(払えない場合は懲役)上に免許停止(欠格期間1年以上)ですね。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.4

違反教習があった日ということは、短縮で1日免停だったとしてもその日は無免許運転にあたります。 無免許運転は違反点数19点なので、1発で免許取り消し(前歴が1回なら欠格期間1年)になります。 結果が出てから1年間運転できないどころか、欠格期間1年で免許が取り消されてるので、1年間は自動車学校にも行けません。 1年後、自動車学校からスタート(いきなり試験場でも構いませんが…)して免許の取り直しをしてください。 罰金は罰金として20万~30万払うことになります。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.3

免停中の無免許運転になるので、免停前歴1回に無免許運転の違反点数19点が加算されますので、完全に免許取消ですね。 更に免許が取れない欠格期間が1年付きます。 免許がないと出来ない仕事についているのであれば、免許の大切さと、免停中の運転が無免許運転に当たることは良くご存知だったはずです。 残念ですが、救済の余地はありません。 再度免許が所得出来るまで、事務仕事に付くか、職を変えるしか方法は無いでしょう。 無免許運転での拘留はありませんので、罰金30万円以下の処分が出るので、それ以降は自由の身です。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

違反者講習後に無免許で捕まったなら、免許証は取り消しになります。 本人も分かってて(違反者講習でも教わります)無免許運転した訳ですから、仕方ないですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

違反者教習と言うことは免許停止中だったのですね だとすると相当悪質ですね 運転できなければ仕事が出来ないのであれば違反をしないようにしなければいけませんね 自業自得と言うことで成り行きにまかせましょう そういう人は生涯運転できないような制度にして欲しいものです

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