• ベストアンサー

運転免許証の提示

 運転免許証の提示を求められたとき、手渡さなければいけないのでしょうか。見せるだけでは駄目なのでしょうか。そもそも、違反していなければ、提示の義務もないと思うのですが、教えてください。  私は、警察は信用しているのですが、もしも、警察だと騙っている人から提示を求められたらと思うと、渡してしまうのは、心配な面もあります。決して警察が悪いのでは無いのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4746
noname#4746
回答No.5

 違反していなければ、免許証を提示したり見せたりする必要はありません。検問で警察が求めるのは「協力」であり、応じなかったところで罰することはできません。もっとも、応じなければ応じないで、「無免許の疑いがある」だの、「やましいところがなければ、応じられるはず」だのあれこれ理由をつけて帰そうとはしませんけど。  私は、15年ほど前の深夜、用事があって車で移動している最中に検問に呼び止められたのですが、警察官のあまりの高圧的な態度に頭に来て、「口のきき方一つ知らないおまえに答える義務はない!」といって勝手に立ち去ったことがあります。勿論、何のおとがめもありませんでした。  市民からこの類の苦情が殺到したのか、最近では、検問では「お忙しいところ恐縮ですが、免許証を拝見させて頂けますか?」と必ず下手に出てきます。そういわれたなら、一般市民として犯罪捜査に協力する気にもなるのですが。  なお、違反があったとしても、提示しなければならないのは、無免許・酒気帯び・過労・無資格運転が客観的に明らかな場合であり、取り締まりに不服があって徹底的に争いたい場合には、逃亡のおそれがないことを証明するために住所・氏名を明らかにしておきさえすればよく、免許証を見せる義務も本当はありません。ただ、免許証を見せない限り、普通は帰してくれません。  

その他の回答 (9)

noname#4746
noname#4746
回答No.10

 edowau さんのご回答についてのコメントになります。izumono さん、ごめんなさい。  >免許証の提示をしなければ、・・・67条1項に該当するのではないでしょうか?  大抵の警察官はそう言います。しかし、これを行使するためには、本当は「危なっかしい運転をしている等、明らかに無免許運転であることが分かる」ことが条件なのです。この条件を満たさないで第95条第2項違背を問うことはできません。判例もあったはずです。でなければ、警察は、無免許運転等の違反容疑を大義名分にして全てのケースで免許証を強制的に提示させることができるようになってしまいます。  >写真付きの身分証明書などが無いと、住所・氏名を明らかにした事にならないのでは?    交通違反ではなく、他の犯罪を考えてみてください。世の中には写真付きの身分証明書を持たない人も大勢います。そんな人が窃盗の容疑で捕まったとして、住所・氏名を明らかにする手段は口頭しかありません。警察側は、言われた住所・氏名を調べ、確かにその通りであり、逃亡のおそれがない限りは逮捕できません。ただし、住所・氏名がその通りであることが確認されるまでは身柄を拘束されるでしょうけど。  交通違反でも同じで、住所・氏名を明らかにする手段が免許証である必要はありません。  >私には、免許証を見せたくない人の気持ちは解りません。・・・見せりゃいいじゃないですか。  それは、個人の考えによるので、私からはなんとも・・・(^^)。  私は、izumono さんの「違反していなければ、提示の義務もないと思うのですが、教えてください」という点に関して「法律ではこうなっている」と回答しただけで、別に「見せるな!」とも「警察に協力する必要はない」とも言ってませんよ。私自身、検問等で「お忙しいところ申し訳ありませんが、ご協力をお願いできますか?」と言われた場合には免許証を手渡していますし。でも、この理由は、No.4 の sarasbaty さんのご回答にある「強制的な捜査への移行」を避けるためのもので、自主的な協力ではないですけど。  ただ、私は、No.5 で回答したように、高圧的な態度で口のきき方も知らない警察官に検問で当たったことがあります。このときに本当にイヤな思いをし、それ以来、高圧的な態度をとる警官には協力しないと決めています。もっとも、その検問以降、そんな警察官に会ったことは幸にもありませんが。

izumono
質問者

お礼

kawarivさん、ご丁寧に本当にありがとうございました。#4のsarasbatyさんの回答でよく分かり、更に、kawarivさんの回答で実際にどうしたらいいのかも考えられるようになりました。また、他の方のアドバイスへの意見なども参考になりました。  ところで、県警にメールを出してみたところ、次の回答がありました。 =========== 警察法第2条第1項で、犯罪の検挙や交通取締りを行い、県民の皆様を事件や交通事故から守ることが警察の責務とされています。検問での免許証の提示は、逃走中の犯人を検挙したり、無免許運転や無資格運転者を発見して交通の安全を確保するなど警察の責務を達成するために行われるもので、ドライバーの方から協力していただく必要があり、提示を求めるものです。 この免許証の提示は、無免許や飲酒運転などの違反の容疑がある場合は、道路交通法で提示義務が規定されています。それ以外の場合で、真正な免許であるか否か、無免許運転であるか否かなど確認させていただくときには、任意の承諾に基づく提示となりますが、少なくとも、警察官がその内容を十分確認できる程度に免許証を「示し」ていただきたいと思います。 また、免許証の提示の際、警察官かどうか心配だと思われるのであれば、警察手帳の提示を求めて確認してください。 ==========  正直に言うと、その日の検問での警官が乱暴な対応だったので、腹が立って投稿した面もあったと思います。もちろん、普段は、免許証の提示は素直にしています。その時の警官以外には、誠実で信頼できそうな警官にしか会ったことがありませんので。これからも、市民の安全を守る警察には、協力するつもりです。

  • edowau
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.9

kawarivさんに対する反論です。 免許証の提示をしなければ、無免許運転の疑いをかけられる為、67条1項に該当するのではないでしょうか? 逃走の恐れがない事を証明するために、住所・氏名を明らかにする際、写真付きの身分証明書などが無いと、住所・氏名を明らかにした事にならないのでは? (他人の名を騙る悪人も世の中には大勢いる事ですし・・・) 私には、免許証を見せたくない人の気持ちは解りません。 免許証は運転できる「証(あかし)」であり、見せて、証明するために有る物なのですから、見せりゃいいじゃないですか。 そもそも、運転免許証は公安委員会から交付されている、いわゆる借り物で、個人の物じゃあないんですから。

noname#4746
noname#4746
回答No.8

 たびたび申し訳ありません、kawariv です。  念のため、道交法において免許証の提示が規定されてある条文を抜き出しておきます。  第95条第2項:   「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」  免許証の提示を強制的に要求できるのは、この場合だけです。  ちなみに、警察官は、職務の執行にあたって警察官であることを証明する必要があるときには、警察手帳の写真・身分証明ページを見せなければなりません(警察手帳規則第5条)。警官でも応じる人はまずいないとは思いますが、免許証の提示を求める人が偽警官であると思えるなら、この規則を知っているかどうかを尋ねるのも手かもしれません。  なお、カン違いして頂きたくないのですが、私は「法律ではこう定められている」と言っているだけです。決して「免許証の提示を求められたら拒否しなさい。警官に協力する義務などない」などと左翼的なことを言っているのではないので念のため。

noname#4746
noname#4746
回答No.7

 No.5 で回答した kawariv です。  izumono さんがこんがらがってしまわないようにするため、mo- さんのご回答に敢えて反論いたします。  No.4 で sarasbaty さんがご回答されているように、警察官が運転者に免許証提示を強制的に要求できるのは、道交法法第67条1項に規定されている場合のみです。具体的には、無免許運転(第64条)違反、酒気帯び運転等(第65条第1項)違反、過労運転等(第66条)違反、大型自動車の無資格運転等(第85条第5項または第6項)違反である場合で、警察官がこれらに該当すると認め、客観的にも明らかである限り、運転者は警察官の要求に応じて免許証を提示する義務があります。  以上に関しては、sarasbaty さんのご回答通りでしたので、No.5 では重複して説明しませんでした。  しかしながら、これら以外の場合に警察官が免許証の提示を強制的に行えることについては、道交法、刑法、刑事訴訟法、警察法のどこにも規定されていません。自動車学校では、「警官が免許証の提示を求めたら応じなければならない」と教え、学科試験の回答でもそれが正答とされますが、法律的根拠は全くありません。たとえ道交法法第67条1項に規定されている以外の違反であると警官が認めた場合でも、免許証を強制的に見せろという権限はないのです。この点、sarasbaty さんのご回答では触れられていなかったので、No.5 で説明した次第です。  ただ、現実問題として、違反時に堂々と反論せずにただ免許証を見せないだけなら、「ゴネ得は許さん!」ということで帰してもらえないでしょうし、検問で職務質問や免許証提示に正当な理由もなく応じないと、身元がはっきり分かるまで離してくれないでしょうけど。それは、「犯罪を未然に防ぐ」「潜伏した容疑者を見つけだす」ことが警察官の仕事であるということを考えれば、当然といえば当然ですが。  以上、私は sarasbaty さんのご回答を補足しただけで、基本的には言っていることは同じです。  なお、自分の回答を読み直して感じたのですが、「客観的に明らかな場合であり、取り締まりに不服があって徹底的に争いたい場合には、」の部分が誤解を与えたのかもしれません。ここは「客観的に明らかな場合に限られます。その他の取り締まりに不服があって徹底的に争いたい場合には、」と訂正して下さい。  

noname#160975
noname#160975
回答No.6

#4の方のおっしゃる通りですので#5の方はまちがっているようです。 まとめますと、警察官から免許証の提示を求められたら違反があろうとなかろうと「提示」しなければなりません。 しかし「提示」というのはあくまでも「提示」であって警察官に手渡す必要はありません。 警察官はいろいろと口実をいって自分の手に入れようとしますが、あくまでの見やすいようにすれば手渡す必要はないのです。裏面もといわれれば裏面もよく見えるように見せてあげればいいのです。

noname#83026
noname#83026
回答No.4

結論から言います。 「提示」しなければならない場合でも、必ずしも警察官に手渡す必要はありませんが、警察官がその内容を十分認識できる程度に示すことが必要です。道交法第95条2項の規定により「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(中略)免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と規定されています。提示義務違反についての違反は同法第120条1号9号に規定の通りで5万円以下の罰金(反則金ではない)になります。 また、どういった時に提示が義務なのかというと、同法第67条1項の規定に基づき提示を求められた時になります。具体的に言うと、無免許運転・酒気帯び運転等・過労運転等・大型自動車の無資格運転等の違反であると警察官が認めた場合になります。この場合は無条件に提示に応じる必要があります。 交通違反等についての免許提示に関しては以上ですが、警察は交通違反の検挙のみを活動としているわけではないので、検問等を通じて犯罪捜査をしているときもあります。その法的根拠としては、上記の道交法であったり、警察法第2条であったり、警察官職務執行法第2条であったり、刑事訴訟法第197条であったりします。基本的には任意(強制的ではない方法)をとりますが、そこで何らかの容疑が浮上すると、強制的な捜査に移行する可能性もあります。 また刑事訴訟法第217条の規定により、住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃走するおそれがある場合は、道交法違反といった比較的軽微な犯罪についても現行犯逮捕される可能性が十分あるので、提示要求くらいには応じた方が賢明だと思います。個人的によほど何らかのポリシーでも持っているというなら別ですが…。 偽警察官については、現実に自分が遭遇する可能性はほとんどあり得ないのでは?疑い出せば制服を着ていても手帳を見せられても、偽造かもしれないと言う可能性はわずかにでもあるのだし、そうなると、自分の常識で判断するしかないと思いますが。

izumono
質問者

お礼

知りたいことがよく分かりました。道路交通法だけは関係する条文を読んではいたのですが、その他の法律の面からも、説明した頂きありがとうございます。

  • kimgwa
  • ベストアンサー率33% (159/476)
回答No.3

 「提示は見せることとは違う」というのは知りませんでした。勉強になりました。その根拠を自分で調べてみます。  私は検問などでも必ず、「見せるだけ」にしています。窓も相手の声が聞こえる程度にしか開きません。  堂々と、まず見せるだけから始めて「手渡して」ということになったら根拠を尋ねてみてはいかがですか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 提示義務(道路交通法95条2項)は携帯義務(同95条1項)と別な条項によって定められています。なお、犯罪の刑罰も提示義務違反(5万円以下)の方が携帯義務(2万円以下)より重くなっています。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
回答No.1

警察官が免許証の提示を求めた場合 運転者には免許証の提示義務がありますので 提示しなくてはなりません 提示 は 見せることとは違います。 提示を拒否した場合 免許証提示義務違反になります。 警察官が本物かどうかは 本当に警察官かどうかをその場で問いただしてください 何らかの方法(言葉以外)で証明してくれるはずです。

関連するQ&A

  • 運転免許証提示義務違反!?

    例えば、交通違反で検挙された際に、警察官に免許証を提示する義務がありますよね!? これを拒んだら、別途 提示義務違反にも問われますよね!? では、免許証を車のグローブボックスに入れておいて、そのグローブボックスが壊れて開かなくなり、提示したくても出来ない状態はどうなるのでしょうか? 実際にグローブボックスが壊れて開かなくなってしまったことがあります 普段は全く千錠したことはありませんが、内部のリンクが折れて千錠された状態 最終的にはドリルで穴を開けてムリヤリこじ開けました 運良く免許証は入れていませんでしたし、提示を求められるようなこともありませんでしたが もし、グローブボックスに免許証を入れて、それが壊れて開かなくなり、提示したくても出来ない場合はどうなるのでしょうか?

  • 免許証の提示について

    以前に、事故をしました。 そして警察官に免許証を提示してた時に、警察官の横で事故相手となった運転手さんが 私の免許証番号、住所、氏名、すべてをメモ帳に書き写してました。   よくある光景なのかも知れませんが、私は疑問に感じ(相手の素性もわかりませんので) 警察官に「警察官以外の人が免許をみて書き写しているのはいいのですか?」と聞きました。 するとその警官は「事故相手の住所も氏名もわからないのじゃ話にならないから、 書き写してもかまわない」と断言し、引き続きその行為を黙認していました。 これって、どうなんですか? 確か免許証は警察官以外には見せる義務はないと覚えていたので ちょっと疑問に感じています。 普通ならば、心配も無いんでしょうが、こういう世の中ですから、やはり怖いです。 事故、そのものは相手の前方不注意だったんですが、今後のこともあるので教えてください。

  • 免許証の提示方法

    警察官に免許証の提示を求められたとき、断れないようですが名前住所生年月日等を教えたくありません。(違反をしているなら別ですが)免許証のその様な部分を隠して提示することは可能でしょうか?たとえば携帯するときにその部分に目隠しをしておく。この写真の男はこの車を運転できるという情報がわかれば無免許または不携帯にならないと思いますが?

  • 違反してないのに警官からの免許証提示は任意ですか?

    スクーターで運転中に何も違反してないのにパトカーに止められ免許証の提示を求められました。 そしておもむろに、「盗難車等の事件が多いから」ということでした。 私の前にも後ろにもバイクが走っているのに自分だけが止められました。 このような職質は断れないものなのでしょうか? なぜ自分だけがこんな嫌な思いをしなければいけないか不満でたまりません? 違反もしてないのに、免許証の提示を要求されましたがこれは法的に提示義務があるのでしょうか? それとも任意なのでしょうか? 警職法2条3項に「強制はできない」とありますがこれは適用できないのでしょうか?

  • 警察による免許提示について

    今日、このクリスマスのよき日に(・・)原付を運転していて、警察にとめられて、免許と自賠責保険の書類の提示を求められました。やましいこともないので見せたのですが、その際免許に書いてある名前と住所をメモされました。昔「カバチタレ」のドラマの中で、「免許の定時の義務はあっても、提出の義務はない」と言っていて、やろうとしたのですが、勇気がなく手渡してしまいました。まあ別にそれはいいのですが、名前と住所をメモるのは納得できませんでした。そこで、「書いてどうするんですか?」と聞いたところ「いや、事故が多いからね、注意しているんです。」と意味不明な答えが返ってきました。これは法的には問題ないのでしょうか?そんな風にメモられて管理されるのは納得できません。断ってもいいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

  • 免許証の提示を求められたのですが・・・?

     交通量の少ない道にて普通の車に「警察です」といわれ停車させられ、免許証の提示を求められました。服装も私服です。  渡したら、車の中に持って入って1分ほどで出てきたのですが、今思うとなんだか怪しい気がします。  本当に警察官だったどうか心配で、確認したいのですが、警官の名前、車のナンバーなど覚えていません。  警察署にて私の免許証と、時間帯で照会してもらうことは可能でしょうか?  また、悪用される可能性もあるのでしょうか? 心配しすぎかもしれませんが・・・。

  • 運転免許書はどこまでわかる?

    運転免許書でふと思ったのですが 免許には番号がありますよね 警察などはこの番号でその人の違反歴を調べたりなどできますよね そこでおもったのが 免許の番号でどこまで私たちは管理されてるのかなと思いました 私が思うのは 本人の名前、年齢、免許獲得場所、違反歴、などです それと本人の働き場所、家族構成、収入などは把握出来ないと聞いたのですが それなら私達は番号整理されているから分かるのは違反歴、免許獲得場所位かなと勝手に思ってます 実際どうなんですかね?

  • 免許証の提示義務について(H19年9月19日改正道交法施行)

    この度、平成19年9月19日に施行された改正道交法の中に「運転免許証提示義務化」があり、交通違反(微細なものを含む)ならびに交通事故を起こした場合に警官への免許証提示が義務付けられ、これに違反した場合は「5万円以下の罰金刑」という厳しい内容になっておりますが、もし軽微な違反等で検挙された時にたまたま「免許証不携帯」で免許証を提示できない場合でも反則金3千円でなく「罰金刑」に処せられるのでしょうか?  「免許証を提示したくても、家に忘れてきちゃいました。」 なんて言い訳は通用しないようになるのでしょうかね?

  • 警察手帳の提示

    先日、交通違反で、キップを切られました。これは全面的に私が悪いです。 ただ警察官の態度があまりにも高圧的であった為、私も腹をたて かなり悪い言葉使いと口調で言い返しました。 そして「免許証を見せろ!」と言われ、免許証入れ(交通安全協会でもらうヤツ)を出しましたが、 警察官がソレをつまんだ時、私は持っている指を離さず、「お前、警察手帳を見せろ!」といいました。 以下はそのやりとりです。 警察官:「何で見せにゃならんのだ!!」(激怒) 私:「本当に警察かどうかわからないだろ」 警察官:「この格好見てわからないのか!!」(さらに激怒) 私:「ああ、わからない。どうした?持ってないのか?」 警察官:「貴様、免許証を見せる気が無いなぁ!逮捕するぞ!!」(手錠を取り出すポーズ) 私:「おぉ、怖・・・。逮捕だと?お前本気か?」 警察官:「まあいい。普通なら見せないが、特別に見せてやろう!」(実際見せた) 私:「わかった。免許証はこの中にあるから、勝手に見ろ。」 と、まぁ私も大人気ないやり取りをしてしまいました。 (1)逮捕について  普通の人なら、「逮捕する」と言われりゃあビビリますよね?  運転免許証を提示しないと逮捕できると、この警察官は言ってました。  しかし私は拒否もしてませんし、免許証入れを差し出すトコロまではしています。  これっぽちでも逮捕できるものなのでしょうか?  また、「逮捕する」という言葉、仕草はこんな簡単に使うものなのでしょうか? (2)警察手帳の提示について  私服の刑事は見せなければならないが、制服を着た警察官、  特にパトカーの中にいる場合は、提示を求められても、  その義務は無いとハッキリ言いきってました。  なんか納得いかないのですが、本当なのでしょうか?

  • 無免許運転について。

    無免許運転について。 5月に違反者教習後車で帰宅途中に警察に捕まりました。 先日手紙が届いて検察庁で事情聴取があるそうです。 その日から1年間は運転する事が出来ないのでしょうか? その人は免許がないと仕事ができないので困っています。 罰金のみでの釈放はありえるのでしょうか?