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消費税は法律のどの位置に属するのですか?

たとえば、六法のいずれかに含まれるのでしょうか? それとも別のジャンルなのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.3

いわゆる六法というのは、司法試験によく出る法律ということで、それだけが法律ではありません。 極めてたくさんの法律があるなかの、税法というジャンルです。 No1さんの回答にもあるように「消費税法」では、4%と定められています。 さらに「地方税法72条」により地方消費税の1%もあり、合わせて5%となっています。

mutimutio
質問者

お礼

遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。ご参考にさせていただきます!

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

学問的には、租税法分野でしょう。租税法が六法に含まれるかどうかは、人によります。 知り合いの行政法学者は、六法とは「憲法」「行政法」「民事実体法」「民事手続法」「刑事実体法」「刑事手続法」の6つだといいます。(私も賛成)

mutimutio
質問者

お礼

おかげ様で問題が解決しました。また自分でも調べてみたいと思います。ありがとうございました!

noname#15285
noname#15285
回答No.1

六法(刑事訴訟法,刑法, 憲法, 商法,民事訴訟法,民法)ではなく「消費税法」です。

mutimutio
質問者

お礼

質問に対して明瞭なお答えありがとうございます。 お返事遅くなりましてごめんなさい。

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