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長文ですがお願いします。(解雇の問題)

champ_htの回答

  • champ_ht
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回答No.3

Q1: 雇用保険は、下記の(1)-(3)の場合を除いて、必ず加入しなければなりません。これは雇用保険法で定められており、もし質問者様の会社が以下に当てはまらなければ違法ということになります。 (1)常時5人未満の労働者を雇用する事業。 (2)個人事業 (3)農業、林業、水産業、畜産業、養蚕業の事業。  なお、質問者様のようなケースを想定して、雇用保険には遡及適用という制度があります(最大2年)。 Q2Q3:  労働者に責任がある場合即日解雇はできますが、その場合でも労働基準監督署の認定が必要です。認定が無ければ、解雇予告か予告手当支払をしなくてはなりません。  数回の遅刻が解雇事由にあたるかは、見解がわかれるところです。通常、数回の遅刻で懲戒、その後も遅刻するのが続いて解雇というように段階を踏むのが一般的です。雇用保険も含め、一度弁護士さんか社会保険労務士さんに相談されることをお勧めします。 【参考】労働基準法 (解雇制限) 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_index.htm

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