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第10章の最高法規の意味(憲法はあらゆる法令の根拠法)

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.5

「優先」ではなく、憲法に反する法律などは効力を有しない(無効)ということです。ですから、裁判で憲法に書かれていることに反する法律で訴えられても、裁判所はそれを基本にして裁判をしてはならないということです。たとえば、かつて尊属殺人といって子供が親を殺した場合には、一般の殺人より、重く罰していました(刑200)。これが、身分により刑罰に差があるのは憲法の平等規定(14条)に違反するのではないかといわれ、最高裁判所の解釈では当初は違反ではないことになっていましたが、後に考え方を変えて、憲法違反ということになリました。しばらく、刑法に規定は残りましたが、裁判所はこの規定で裁くことができなくなり、いまは、規定は削除されています。 「特別法が一般法より優先する」というのは、同じ法律相互間の問題です。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/3237/bunkengaku11.htm
majime
質問者

お礼

ありがとうございます。URLで詳しくわかりました。 そしてやさしくわかりやすく教えていただきましたことに感謝します。 本当にありがとうございます。

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