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青キップの捺印・拇印について

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 サインや捺印をしていなくとも、反則金を納めた時点で違反を認めたことになります。反則金を納めるのにサインや捺印は必須ではありません。  逆に言えば、サインや捺印をしても、反則金を納めなければ違反を認めたことにはなりません。その後、必要に応じて警察や検察の事情聴取を受け、そこでも争いがあれば、正式裁判となります。しかし、サインや捺印をしていて正式裁判になると、「一旦は自分でも認めて署名・捺印したのに、何だ?」ということで不利になることもあるようです。  ただ、反則金を払う払わないと点数がつくつかないは、No.1 で yanagi_flj さんがご回答されているように、基本的には別のようです。「モーターサイクリスト」等の雑誌を読む限り、起訴猶予になった人でも免停になったというレポートを多々目にします。  でも、「この反則で免停」というときに取り締まりに納得がいかず反則金を払わないでいたところ、いつまでたっても免停の通知がこなかった、というウワサも聞いたことがあります。ある機会に警察官の方とこれについて話をしたところ、「場合によっては、反則金を払わない限り点数をつけないこともあるかもしれない。ただ、自分らは現場の人間なので、どこまでホントかはわからない」とのことでした。  まあ、あまり過大な期待はせず、行政処分に関しては、切符を切られた側に反論の機会は何ら与えられていない、と考えてよいと思います。腹立たしい限りです。  ただ、「免許取消」がちらつくということは、それなりに違反を重ねたということ。差し出がましいようですが、「運が悪かった」ではなく、教訓にして安全運転を心がけて下さい。

kiyokiyo812
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 私はまだ初心者なので,違反が度重なったというわけではないのです。(普通の人よりも)まぁ、色々わけがあるのですが初心者教習はもう受けてしまったのでつぎは再試験だなぁ・・・、と思っています。確かに,私の運転にミスが多いことは認めますが。

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