紙幣類似証券取締法の趣旨・成立理由は?

このQ&Aのポイント
  • 紙幣類似証券取締法は、明治39年法律51号として成立しました。
  • この法律は、一様な形式で定められた金額の証券を発行し、紙幣に似た働きをすることを禁止するものです。
  • 当時の背景や趣旨は議事録から明確に明らかにされており、帝国議会の議論を通じて成立しました。
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紙幣類似証券取締法はどういう趣旨・理由の下に成立したか?

最近は、多くの種類のプリペイドカードが発行されていますが、どれも用途 は限定されています。利用する側からみると、1枚のカードで買い物も出来 て、鉄道に乗れて、電話も掛けられる多目的プリペイドカードがあると便利 ですが、これは紙幣類似証券取締法(明治39年法律51号)の関係でできないそ うです。 JR東日本のSuicaを使って、駅構内の売店で買い物ができるようになりま したが、これも買い物できる商店は限られたものになると思います。 別の掲示板で、商取引のあり方が多様化、複雑化した現代において、この法 律が時代の趨勢の即しているか見直す時期に来ているという意見がありまし た。 明治時代にできた古い法律ですが、当時、どういう時代的背景があって、ど ういう趣旨と理由の下にこの法律は成立したのでしょうか。 別の掲示板でこの質問をすると、この法律成立当時の帝国議会の議事録を見 ればいいという答えを頂きましたが、議事録なんてそう簡単に、調べられる ものではない。 第一条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シ タル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其 ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得

質問者が選んだベストアンサー

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  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

津曲俊英(執筆当時 財務総合政策研究所研究部長)氏の「幣制について」という論文の中で立法趣旨について述べられています。 やや簡略ですが、オンラインの文献ではこれ以上のものはなさそうです。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kenkyu/ron066.pdf
garcinia
質問者

補足

回答有り難うございます。リンク先の資料を拝見しました。書いてあること は専門的ですね。 近代的貨幣制度が確立されていく中で、金属貨幣等の実体貨幣と等価である 事を保証された銀行券を幾つかの銀行が発行するようになる。やがて、銀行 券の発行が中央銀行に収斂されて行った。1872年に国立銀行条例制定、1882 年に日本銀行設立。 定められた機関の発行した紙幣にのみ強制通用力を待たせ、それ以外の機関 には紙幣の発行を禁止する。 そういう趣旨でこの法律が制定されたとしたら、プリペイドカードが紙幣類 似証券に当たるか否かについては、議論の余地がありそうですね。

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