個人情報保護法に関する承諾書の内容について

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護法に関する承諾書の内容についてまとめました。個人で電気店を経営している場合、取引先から個人情報保護に関する承諾書が届くことがあります。この承諾書には、個人情報漏えいの責任を負うという内容が明記されることがありますが、個人情報保護法の規定によれば、委託元の管理責任が問われるため、承諾書に捺印することで個人情報保護法の規定が無効になるわけではありません。
  • 個人情報保護法に関する承諾書を捺印することにより、個人情報保護法の規定は無効になりません。委託元は委託先の過失によって個人情報が漏えいした場合でも、個人情報保護法に基づき責任を負う義務があります。個人で電気店を経営している場合、取引先からの要求に対して慎重に判断する必要があります。
  • 個人情報保護法に関する承諾書には、個人情報漏えいの責任を負うという内容が明記されることがありますが、個人情報保護法の規定によれば、委託元の管理責任が問われるため、承諾書に捺印することで個人情報保護法の規定が無効になるわけではありません。取引先との関係を考慮しながら、慎重に判断してください。
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個人情報保護法に関する承諾書の内容について

個人で小さな電気店(主に家電販売・修理・電気工事)を経営しています。先日、取引先のエクステリア施工会社から「個人情報保護に関する承諾書」が届き、同意のうえ捺印するように指示されました。 承諾内容の一部には、「当方のミスにより個人情報が漏えいし、顧客に損害を与えた場合には、一切の責任を負います。」と明記されています。 しかし、個人情報保護法の第22条(委託先の監督義務)によれば、「委託先の過失等により個人情報が漏えいした場合の責任は、委託元の管理責任が問われる」とあります。 この承諾書に捺印することにより、第22条は無効になるのでしょうか? 取引先にとって都合の良い「責任逃れ」なのでしょうか? 他の取引先からも同様の書面が届きましたが、全責任を転嫁する内容ではありませんでした。 容易に捺印して良いものかどうか困っています。取引先との関係もあり、「内容の一部に納得できない」とは言いにくいです。 良いアドバイスを頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

22条は監督責任を定めただけで、責任の配分を定めたものではありません。 もし委託先から情報が流出した場合は、委託先の個人情報保護の取り扱いについて委託先の責任が発生することはもちろん、委託元の監督が不十分であれば委託元も同時に責任を負う可能性がある、ということです。 委託元が全責任を負うべし、という規定ではありません。 質問者さん側の過失により委託元に損害が生じれば、不法行為として委託元に対する損害賠償責任が発生する場合があることは当然です。 ガイドラインには、優越的地位にある委託者が受託者に不当な負担を課すことがあってはならないと書いてありますが、「当方のミスにより」という限定があるので、この承諾書の文言が特別に不合理だとは思いません。 ですので、責任逃れの文言とは思われません。

honjo1690
質問者

お礼

大変分かりやすい解説、ありがとうございました。よく理解した上で承諾書を提出したいと思います。

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