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納税充当金/未払法人税の仕訳

初歩的な質問で恐縮ですが、決算で納税充当金/未払法人税の仕訳を計上しない申告の仕方はあるのでしょうか。 あるのであれば、別表五(一)の繰越損益金、利益積立金額は納税充当金の分だけ増えていくことになるのでしょうか。 どなたか教えてください。

  • doba
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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

会計上は、法人税等について未払計上すべき事となっていますが、税法上は、元々未払法人税等の計上は損金不算入項目ですので、例え計上しなかったとしても、なんら問題はなく、監査等の制約がない小さい会社では、計上しないところもあったりします。 (もちろん、会計上は計上しなければならないのですが、税務上だけに限って言えば問題がない、というだけの事です。) 別表五(一)の繰越損益金は確かにその分増えますが、繰越損益金と同様に利益積立金の一項目である納税充当金が計上されないので、利益積立金額の合計額は、なんら変わりません。 繰越損益金についても、未払計上がされていなければ、納付事業年度に当期利益から減らされる事となりますので、翌期末まで考えれば、計上しなかったとしても結果的には変わらない事となります。

doba
質問者

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