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勝手に通帳からおろされた場合

 以前付き合ってた女性に、勝手に通帳、カードからお金をおろされてました。そのお金の返済を迫っているのですが、全く返す様子がありません。  こういう場合どうしたらいいのでしょうか?警察に被害届を出せばいいのでしょうか。切羽詰っているので教えていただけたら幸いです。

noname#10919
noname#10919

みんなの回答

回答No.4

その女性の行った行為は、通帳・カードをあなたの許可なく持ち出し、銀行から預金を引き出す 権限がないのにお金を下ろした行為は、通帳とカードの持ち出しについては窃盗罪の可能性 銀行からお金を下ろした行為は銀行に対する詐欺罪が成立します。 その女性に、その女性のした行為は犯罪行為に該当する旨の通告をして、それでも返還しないようなら 上記罪名で警察に被害届出を出したらどうでしょう。 「全く返す様子がありません」とのことですので、それか民事の訴訟を提起する以外にありません。

  • mysticage
  • ベストアンサー率32% (52/158)
回答No.3

内容証明郵便などで、いついつまでに返済をしない場合、被害届け・訴訟を起こします旨の通告をしたらどうでしょう? 少なくともそれだけで、心理的に相手は揺さぶられるでしょうし。 no.1の方が書いているよう親宛に出すのもいいかもしれません

  • goikenban
  • ベストアンサー率14% (53/364)
回答No.2

相手がどうなっても良いのならば、警察に訴えれば、その女性が逮捕されます。 ちなみに逮捕されてもお金が戻ってくるかは別です。相手が返さない限り、返ってきません。普通の人だったら、不起訴をねらって返すと思いますがね。 それでも返さなければ民事訴訟を起こすしかありませんね。

noname#18795
noname#18795
回答No.1

彼女に反省を促すのが目的なら、被害届を出すことを止めません。 お金の返済が目的なら金額によっては被害届を出すことによって解決しようとするのはあきらめた方がいいかも、と思います。 私も以前カードなくした!と思ってカード会社に問い合わせたところ、身に覚えのない出金をされていました。 そのときカード会社に言われたことは、暗証番号なしでは引き出されないので、基本的に引き出したのは本人とされる。とのことでした。被害届を出すようには言われましたが、確かに暗証番号は誰にも教えないよう書類に書くことでカード会社は防護策をとっていますよね。脅迫されて暗証番号を言わされた証拠でも無いと無理ということの裏返しかなと思いました。 警察は被害届を出すように言ってくれますが、その後どうなるかは・・・。 勝手に下ろされたとのこと、借用書があるはずないですよね? 私の場合も問い詰めてみれば、財布からカードを抜き取りお金を引き出したのは私の彼でした。 くやしさはよくわかります。 向こうが法律を犯していないのなら、こちらもそこを利用するしかありません。元カノの親御さんに取り立てではなく(ココが重要)相談の連絡をする。親御さんでなくてもOKですが、彼女がそんなことをするコだと知られては困る人に知らせることですね。 そして、お金を返さないと、その金額を上回るしっぺ返しがくるとわからせることがてっとりばやいかな、と思います。因果応報(?)です。それが平気なくらい図太い神経の持ち主だったら、私はお手上げですね・・・。 私だったら、勉強代としてあきらめます。(金額によるけど)

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