隣の畑からの腐敗臭と雑草による被害を訴訟する際の相談

このQ&Aのポイント
  • 隣の畑から野菜の葉の野積みによる腐敗臭と雑草の被害があり、窓を開けることができない状況です。
  • 話し合いは不可能な状況であり、撤去を求めても大声で恫喝されています。
  • 訴訟を行う必要があるかどうかや、訴訟の方法について相談しています。
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訴訟について

隣の畑において、自分の部屋の窓のそばに 野菜の葉の野積みをされその腐敗臭により窓も 開けれない状況が続いています。 さらには、その野積みを栄養にその周辺5mくらいが 異様に雑草が生え、家の敷地に大きく入っています。 話し合いは不可能な状況です。 一度撤去をお願いしましたが、大声で恫喝され、 今でもトラウマとなっています。 これらを撤去するためには訴訟しかないと思っているのですが、 状況を元に戻させるためだけの訴訟についても 少額訴訟になるのでしょうか? また自分では民法233条などに該当するかと 思うのですが、他にも何か適用されますか? 大声で恫喝されたのも結構参っているのですが、、 宜しくお願いします。

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回答No.1

悪臭防止法という法律があります。参考URL参照下さい。 こういう問題を「相隣問題」というそうで、「解決が難しい法律問題の代表なようなもの」と弁護士さんから聞いたことがあります。 「日照・眺望・騒音の法律紛争」(好美清光・朝野哲郎・大倉忠雄 有斐閣選書 私の持っているのは99年第2版です)という良い本があって、最後の節で悪臭問題の解決方法が書かれていますから、オンラインショップなどで取り寄せてみてはどうでしょう。 農業者を対象とする場合、養鶏場の悪臭が典型例のようですが、農業は個人でなく「事業者」ですから、なんとか適用できるでしょう。 上の本にも書いてありますが、自治体に「環境課」とか「公害課」があるからまず相談されると良いでしょう。ただし、私の経験では、知識経験は豊富ですが、先に立って解決してくれることはありませんから、がっかりしないで下さい。。(私の場合は騒音問題です) 要するに「腰が引けている」のです。「本来、工場の騒音については、お力に添えるでしょうが、それ以外の場合は、強制力ある指導ができないので、ちょっと・・・・」と担当者の方が本音を話してくれました。自治体に解決をお願いするのは、最初からあきらめた方が良いでしょう。 ただこうしないと、弁護士さんは相隣問題に普通は精通していないので専門家の意見がないと、訴訟戦略が立たないのです。弁護士さんを頼む前に、ダメもとで相談・解決依頼をするわけです。「環境課の人は、こういって、ああいって、それで、こうして、ああして・・・・だから先生に裁判をお願いしたい」みたいな展開にするわけです。環境課は踏み台ですが、この点については相談すると環境課の方は親身になってくれ、良く協力して戴けました。 知識を得たら、弁護士さんを探し出して、戦いの火蓋を切られるとよいでしょう。私の場合は、裁判官は意外にも法律論は深くは展開せずこちらの意見に耳を傾ける程度でした。ただし、証拠、法的根拠を万全なほど整えたためかも知れません。騒音測定も公的資格を持つ認定業者をインターネットで探して、20万円も払って(個人なので、これでも例外的に安い値段だそうです!)分厚い報告書を作ってもらいましたから、うるさいうるさくないの水掛け論ゼロです。すぐ裁判官は和解を勧め、双方の弁護士が和解案を作ってくれて、それで解決しました。

参考URL:
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1971L091.html

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