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年払保険料の未払計上?

3月決算の法人についてです。 16年3月期に所得が多く出そうだった為、3月中に年払の生命保険に加入し、保険料の支払、損金部分の経費計上をしました(16年3月~17年2月分)。 そして今年の3月に2年目の年払引落通知が来ましたが残高不足により引落しされず、4月に一年分を支払いました。 この場合、17年3月決算において一年分の損金部分を未払計上することはできるのでしょうか? 継続性云々を考えると毎年3月に一年分を損金計上していけばよいような気がするのですが、期間対応を考えると、払ってしまわなければ11ヶ月分はアウトのような気もします。 アドバイス、どうか宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

短期前払費用の取り扱いは、あくまでも支出していることが大前提ですので、その前提がなければ、もはや継続性云々は関係ないものとなってしまいます。 従って、残念ながら、実際に支出していなければ、単に1ヶ月分を未払計上するしかないのでは、と思います。 おそらく来期については、予定通り引き落とされれば、損金部分は全額計上できるものと思います。 (今回は、そもそもが前払費用ではなかった訳ですので、短期前払費用としての継続性が無くなったとは言い難いと思えますので)

PIXIE-DO
質問者

補足

丁寧なご回答、ありがとうございます。 重ねて質問させてもらってよいでしょうか? 来期決算についてですが、仮に損金計上分の年額が60万円だとすると、17年4月払の内の55万円と18年3月払いの60万円、合わせて115万円を損金計上できるということでよいのでしょうか? ただ、18年3月期以降は今のところ所得が見込めないのですが、その場合18年3月払いの内の5万円を損金、55万円は前払費用として資産計上(以後、同様の処理を継続)という形をとってもよいのでしょうか? それこそ初年度の処理から見て、継続性の面で問題ありということになるのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>来期決算についてですが、仮に損金計上分の年額が60万円だとすると、17年4月払の内の55万円と18年3月払いの60万円、合わせて115万円を損金計上できるということでよいのでしょうか? >ただ、18年3月期以降は今のところ所得が見込めないのですが、その場合18年3月払いの内の5万円を損金、55万円は前払費用として資産計上(以後、同様の処理を継続)という形をとってもよいのでしょうか? それこそ初年度の処理から見て、継続性の面で問題ありということになるのでしょうか? 最初の説明の通りで、来期については短期前払費用として処理できるものと思いますが、ただ、来期だけに限って言えば3月分だけを損金計上した方が、12ヶ月分の金額にはなりますよね。 ただ、確かに短期前払費用を適用する上での継続性の面から言えば問題はあると思います。 しかしながら、このケースは、どちらかといいえば、費用を繰り延べる方ですので、そのかわり翌期以降も前払費用として計上していけば問題はなさそうな気もしますが、ただ、そうなると短期前払費用で処理した事業年度自体が否認される可能性もある訳でなかなか難しい問題とは思います。 いずれにしても、最終的には、来期の事も含めて、税理士等に相談された方が良いとは思います。

PIXIE-DO
質問者

お礼

う~ん、いろいろと難しいですね。 慎重に検討していきたいと思います。 どうもありがとうございました。

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