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示談成立により被害届取り下げは?

n-netの回答

  • n-net
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回答No.2

占有離脱物横領罪というのが、不名誉な罪かとは、思いません。 拾ったものを警察や交番に届ける!これは、小学生でも知っています。 私も自転車を盗まれたことがありますが、自転車が放置してあれば、盗まれた自転車かな? 犯人が乗り捨てた自転車であれば、持ち主は、困っているのかな? と思うのが普通の考え方だと思います。 まだ、乗れる自転車が放置してあるから自分のものにしましょう? これが、占有離脱物横領罪です。 窃盗罪とは、ちょっと違います。(やっている行為は、同じようなものだと思いますが?) 通常は、刑事(処罰)と民事(示談)を分けて考えましょう。 反省して、弁償するのは、当たり前です。 (示談のことは、警察にいっても、何ら問題ありません。民事ですから。) 微罪処分というのは、刑訴法246条但し書きにある特例です。 簡単に言えば(始末書みたいなものです。) 何も、処罰的なものは、ありません。 書類は、裁判所にも行きません。(不送致事件ですから) 専門家ではないので詳細なことは、わかりませんが? 逆に反省している態度も見せないと微罪処分には、ならないのでしょう。(この部分は、予想です。) しかし、被害届を取り下げることは、法的に可能だと思いますが? あなたの自転車を盗んだ本当の犯人が、まだ、捕まってませんよ? それでも良いんでしょうか? 本当に悪いのは、あなたの自転車を盗んだ窃盗犯人でしょう? もし捕まっても、取り下げてしまうと処罰できなくなりますよ。 ただ、あなたの手元に自転車が戻って来ただけで事件は、終わっていないのですよ。 あなたは、占有離脱物横領罪で被害届をだしたのではなく、窃盗罪で被害届をだしたのでしょう? 以上のことを考えれば、被害届は、取り下げる必要は、ないと思います。

gootaro_00
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自転車はパンクした状態で不要品置き場に置かれていたそうです。その人は本当に誠実な方で、誠意も感じましたので、私は願いに応じたいと思っています。窃盗犯のほうはどう考えても捕まるとは思えません。目の前で謝ってられる方のほうが大事です。 しかし、取り下げても効果がなければ意味がありませんので、そのあたりに詳しい方や経験者の方、さらにアドバイス願います。

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