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示談成立により被害届取り下げは?

keiji29の回答

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.1

 警察が行う事件処理について、説明させていただきますと、事件の送致処理については、   身柄付送致   書類送致   微罪事件報告 の3種類があります。  3種類の違いを説明すると、   身柄付送致 は、   逮捕した被疑者(犯人のこと)を警察の留置場に   拘束し、逮捕から48時間以内に必要書類を作成し   て、各管轄地方検察庁へ書類と身柄を同時に送致   すること で、送致後は   拘置所若しくは代用監獄(警察の留置場)に拘留   (身柄を拘束する状態のこと)して、10日間の取   り調べを行い、足りなければ後10日間延長できる 事になっています。  次に書類送致ですが、これは   証拠隠滅や逃走のおそれがない 等の要件から、   逮捕しても48時間以内に釈放し、又は最初から逮   捕せずに、犯人として任意の取り調べを行い、必   要書類を作成し、地方検察庁へ書類だけを送致 する。  この書類送致については、犯人は被疑者であり、罪を犯したことが特定されているため、   犯した犯罪が特定されていない容疑者の任意出頭とは意味が違うため、   別のものだと 認識してください。  最後に微罪事件報告ですが、これは   警察が犯人を検挙(捕まえた)した が、   処罰が、禁固以下の刑であること   被害金額が低額であること   身元が明らかであること   逃亡のおそれがないこと   証拠隠滅のおそれがないこと   同種の前科前歴がない 等の要件に加えて   被害者が重罰を望まない ことにより、   検察庁へ事件を送致しない事件の事 ですが、   警察は取り扱った事件をすべて検察庁へ報告しな   ければならない と言う法律上の決まりがあるために、   月に一度、微罪事件を取りまとめ、専用の報告書1   枚だけを作成し、事件書類などは送致せずに、報   告書1枚を検察庁へ送致する ことにより、事件が完結する。  今回の質問者様の自転車を乗っていた人は、   被害金額が少ない   被害者が重罰を望まない 等の要件に該当し、さらに   同種の前科前歴がない(恐らく) ということで、微罪事件になったわけですから、   警察と検察には、記録が残る が   実刑を受けたわけではないので、前科にはならな   い という、極めて軽い処罰になったわけです。  占有離脱物横領罪とは、   落とし物など占有者が特定できない状態のものを   猫ばばした ために成立する罪ですから、警察官が   犯人が極力今までと何ら変わらない生活に戻れる ように努力した結果だと認識してください。  というのが元警察官で、刑事をしていた私の回答です。

gootaro_00
質問者

お礼

大変明確な説明ありがとうございます。

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