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粉飾決算を告発するには?

kz373の回答

  • kz373
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.7

法人税法70条には仮装経理の場合の過大納付分は翌事業年度から5年以内の法人税額から順次控除されると有ります。 翌事業年度以降5年間赤字で法人税額が発生しないなら税金は戻ってこないことになりますので少しは効果があるのでは。 参考までに。

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