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金額の多寡は問題ではありませんが、自己破産の申立て後に裁判所から「申立人は支払不能の状態にある」と認定されてはじめて破産手続開始の決定がなされます。 債務者の収入や資産状態によって異なりますが、月収の50%程度が弁済に充てられるようでしたら認定されるでしょうが、詳細はお近くの弁護士、司法書士などにご相談してみてください。
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