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有給休暇の取得制限について

就業規則にて、「有給休暇を取得するには3営業日前に申請を行わなければならない」と規定されています。 すなわち、風邪・発熱などの疾病や事故等で当日や前日にしか申請(連絡)できない場合の休みは【欠勤/無給】となってしまいます。 会社側の考えは、「リフレッシュを目的とした有給休暇は、(当然に)事前に分かるものであって、当日に仕事をドタキャンする(モラルの低下につながる)かのような有給の取得は認められない。」というもの。 あまりにも厳しい考えのように思えるのですが、会社側に反論できる法令や説得材料は無いのでしょうか?

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「建前」としては、会社の言う通りです。 「有給休暇は事前に申し出て業務に支障のない場合に取得できる」というように規定で定められているのが一般です。 ただし、書かれているような「病欠」や「突発的な出来事」で、不可抗力による理由がある場合の欠勤は事後に「有給休暇」に振り替えられるように定められている場合や、運用上許されている場合も良くあります。 取り敢えず、会社の規程にその定めがないか、また過去の事例でそうした運用がないか調べてみることですね・・・。

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