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薬事法に引っ掛からない?
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少し言葉が足りませんでしたので追加します。 医師法による診療の定義は、「個人で対面し病気健康一般について指導したり教導するもの全て」と解釈されています。聴診器や各種検査器具を使うものだけが診察行為ではないのです。 医師免許を持たないものは、セミナーなどで疾病について解説(これは1:多数)したり、出版(これも1:多数)などはできますが、個別にカウンセリングをすることは基本的に許されないことなのです。ですから『~がら説明する』という行為も当然できません。 同様に薬剤師のできる行為も厳密に規定されていて、薬の効果・副効果・使用法・注意事項は説明できても、疾患の説明や生活の指導、食事の指導などはできないことになっているのです。
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医師法に触れる行為ですので自重ください。 多分に法律に触れないと考えられるのは、 (1)『一般的な疾患の説明を書き込んだパンフレット』の作成 (2)『参考書物の推薦』までだろうと思います。 ただし、処方薬の内容から推測してこのようなパンフレットを手渡しすることは、厳密には同様に法に触れます。ただその辺に置いておくだけにとどめないといけません。 また内容の誤りによって実害が生じた場合は別途賠償の責務が生じるかもしれません。いずれにしても本来の職分からは多分に逸脱する感は否めません。
お礼
ありがとうございました。 現場では、多くの方が年配であり、ほんとうに薬だけを服用されているケースが多く、ご自分自身がどこの病気にどういう取り組みをすべきなのか、知る方が非常に少ないのが現実です。 アドバイスにあったように参考図書をみながらお話する程度に留めておきます。 ご親切な回答心より感謝申し上げます。
- wa_jiro
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masatakeさん、こんにちは。 ご質問の内容を拝見させて頂き、少し驚きと共に危惧を感じましたので、 ご連絡申し上げます。 恐らく、masatakeさんは、仕事に対する熱意と患者さんの苦悩とを 目のあたりにされて、よかれと思われてお考えになったかと思います。 しかしながら、今、お考えになっているビデオ云々やその患者さんに 対しての医師に代わってのご説明は、非常に後々問題になります。 まず、ご指摘になっている薬事法のみならず、医事法にも抵触する 内容となります。 貴方が個人的に患者さんのお話しをお聞きになり、私見としてお話し される分には、問題がないと思いますが‥(これも慎重を要します) この事を行った場合に、貴方は、まず、医事法の医療侵襲行為に あたります。(医療行為のない人間の医療行為実施) 患者さんへの分かりやすい説明だけでもと仰られるかも知れませんが これは、医療上の行為となります。 その為に、その病気の告知(インフォームドコンセント)が昔より 叫ばれています。 もし、貴方がこれを行い、更に、ビデオでそれらを残し、最終的に 患者さんが間違った判断を下された場合には、そして、それに 導いたと事があるとするならば、そして、その証拠により、認定されらば 貴方には傷害罪が適用されます。 更に、その結果、配置薬のお仕事だとの記入がありましたが、ご指摘の 薬事法により、各都道府県知事裁量により、その内容の程度により、 良くて貴方の業務停止処分、それらが企業ぐるみで行われていたとの 判断があれば、企業の免許取り消し処分となります。 患者さんに対する思いやりは非常によく理解できますが、医療に関しては まず、それらの行為に抵触する行為はお止めになった方が賢明です。 参考になれば、幸いです。
お礼
本当にありがとうございました。 受け取った内容を読んで、「そうなんだ!」と、思うばかりです。 患者さんと医師との良好なコミュニケーションということができれば、多くの問題は解決されるのでしょうが・・・ 今後より学習に励み、適切なアドバイスが適切な方法でもって出来るようにしたいと思います。 今回は、本当にありがとうございました。
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