- ベストアンサー
任意保険の支払い期間について
宜しくお願いします。 数ヶ月前に交通事故に合い、治療の為、しばらく通院していました。 今回完治の為に、保険会社に慰謝料などを、請求しようと思います。 それにあたり、保険会社に支払い請求書を送ってからだいたい、どれぐらいの日数で保険金が支払ってもらえるのでしょうか? 保険会社によっては、結構、日数がかかると聞きました。 相手の保険会社は、「全労済」です。 経験者の方などおられましたら、お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
関連するQ&A
- 交通事故での自賠責保険加入なしの時の被害者請求の進め方。
交通事故での自賠責保険加入なしの時の被害者請求の進め方。 人身事故の被害者です。加害者が私との事故の数日後にまた交通事故を起こし、車が大破。 その事故の時に自賠責保険はやめたという事を聞いたので、私との事故の書類・・交通事故証明書が出来上がってくる頃には、自賠責に加入していない状態となり、加害者の任意保険の方に請求をしています。 慰謝料については、通院日数と、通院期間で計算して少ないほうで換算、1日あたり4200円ほど?のような事を何となく知っていますが、自賠責保険での話で、任意保険の方ではどのような形で慰謝料が支払われるのか疑問に思っています。 通院治療費・交通の実費等については、近いうちに任意保険会社の方から口座へ振り込まれることになっています。慰謝料は治療が完治を中止した時に、入ってくるものなのでしょうか? 今は治療中ですが、これからどのように話を進めていけばよいでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 事故の慰謝料と怪我の保険
このたび後方からの追突事故で首を痛め、通院しています。こちらの過失は0です。 今回の慰謝料は相手の保険会社から通院期間や通院日数などを計算して払ってくれると言われましたが、自分が入っている保険会社からも電話があり、怪我に対する保険がおりると言われました。通院が終わり、完治したら書類を送るので記入して返送してくれと言われました。 この保険請求は最初に書いた相手からの慰謝料とは別なのでしょうか? 二重に貰うことになるのではないでしょうか?
- ベストアンサー
- 損害保険
- 自動車保険と自賠責保険の保険金支払について。
先日、自動車事故に遭ってしまいました。 事故処理や保険の対応が初めてなので教えて下さい。 過失割合は、(相手)100:0(私)です。 物損については、保険会社と大方の話も終わりました。 怪我の程度は、靭帯損傷と剥離骨折で数ヶ月の通院が必要です。 人身については、「治療完了後(完治後)に慰謝料の提示をする。」 と言われています。 自賠責保険と任意保険では、異なった保険会社に加入している可能性がありますよね? 現在、話し合っているのは任意保険会社ですが、このような場合、加害者に自賠責保険会社を聞いて、慰謝料の支払や請求は、自賠責保険会社に請求する必要があるのでしょうか? また、自賠責と任意保険の両方に慰謝料を請求出来るのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(保険)
- 任意保険による、仮払いの請求限度回数について。
よろしくお願いします。 私は、今年の1月に、人身事故に遭い、現在も通院しています。 相手の保険会社は「全労済」です。 通院期間が長いので、6月から毎月保険会社(計3回)に、仮払いの請求をしていました。 今月も請求しようと思い、全労済に連絡を致しました。 すると担当者の方が、「3回以上になると審査が厳しくなり、仮払いの申請は無理。 それよりも、病院へ後遺症診断書を出して、まとまったお金を受け取ってください。」と言われました。 ここで質問ですが、仮払いの請求回数って決まっているのでしょうか? 以前から、全労済の担当者の方は、早く治療を打ち切って保険請求してくださいと、催促してこられます。 この様な場合、どうしたらよいでしょうか? 再度強く、請求しても大丈夫でしょうか?
- ベストアンサー
- 損害保険
- 交通事故の示談金について。保険会社から下記のような計算式が届いたのです
交通事故の示談金について。保険会社から下記のような計算式が届いたのですが…治療費と慰謝料が120万を超えてしまっているからなのでしょうか??? 通院先から中止と言われ、保険会社から示談の書類が届きました。 治療日数=172日 通院日数=110日 医療機関への治療費=578,292 慰謝料=567,000+(643,000-567,000×22日/30日)=622,700 合計額1,210,862 慰謝料は632,570になります。 通院日数×4200円というのは特別な場合なのでしょうか??? 初めてのことなので示談していいものか悩みます。 どなたか教えて下さい。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 医療
- 交通事故慰謝料について。
交通事故慰謝料について。 私の交通事故慰謝料が妥当かどうか、教えてください。 8か月ほど前に起きた事故について示談をすることになりました。 通院期間250日ほどで、通院日数120日ほどです。 示談の内容ですが、治療費だけで自賠責の120万円を使い切ってしまったということで、任意保険から80万ほどの慰謝料が支払われるという内容です。 納得いかないのが、治療費の高さです。調べたところ、病院と保険会社が治療費の協定を結んでいるそうで、病院は実際かかった治療費よりだいぶ高額に請求できるということがわかりました。 実際には私の治療費は30万円程度ですから、病院が保険会社に請求した治療費は著しくかけ離れています。 80万という慰謝料は妥当でしょうか? 少ない場合は、なんとか慰謝料を多くもらえるようにするためにはどのような手段がありますでしょうか?
- 締切済み
- 損害保険
- 慰謝料の任意保険基準と自賠責保険
たくさんの方が同じような質問をされていらっしゃいますが、わからないため質問させていただきます。 交通事故に遭いました。 過失は私は0です。 相手方の保険は東京海上日動様。 私の保険は全労済様です。両保険会社様も、後遺症認定が終わったら慰謝料を払いますね。とおっしゃってくださっています。 後遺症認定がなかった場合の慰謝料の計算方法がわかりません。 腰椎圧迫骨折、肝臓破裂、肋骨骨折、外傷性くも膜下出血 入院期間 35日 通院実日数 退院後、6ヶ月間で6回のみ 転職活動中で無職でした。 入院費や交通費などは、150万円以上かかっており、東京海上日動様が払ってくださってます。 わかる方、よろしくおねがいします。
- 締切済み
- 病気
- 自賠責保険と整骨院
父が追突事故を起こされ(100対0)、むち打ちの為の通院が終了し、今月で示談にしようと思います。 実は以前、私も全く同じ事故を起こされ、この場で相談させて頂きました。 で、今回相手の自賠責保険会社が言うには、治療費がかさんだ(月20万)為、慰謝料に金額をあまり割けないらしいのです。 私の場合と父の場合の金額にあまりに差がありすぎて、どうしたものかと悩んでおります。 私のケース 完治まで 140日程度 実通院日数 75日 自賠責からの見舞金 50数万 父のケース 完治まで 130日程度 実通院日数 72日 見舞金 20数万(らしい) 共に、ほとんどが整骨院でした。 私としては父の病院がぼったくってると思うのですが。 アドバイス、回答お願いします。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 任意保険基準による賠償金について
以前にも何度か質問させていただきましたが、その節は回答してくださった方々、ありがとうございました。 交通事故により、膝を痛め現在も完治していない状態です。先日、治療打ち切りとなり、後遺障害診断書を提出しましたが、後遺障害としては非該当と判断されました。この件に関しては納得したと保険会社に伝えたところ、任意保険基準にて算出された賠償金支払いの書類が届きました。 この金額は妥当な提示額でしょうか?今後、示談交渉するにあたり参考にさせて頂きたいと思っております。全く経験のないもので・・・お力お貸し下さい。よろしくお願いします。 【実治療日数 180日】【総治療期間 309日】 過失割合 90(相手):10(私) 治療費 884,570円 通院費 65,700円 慰謝料 1,100,500円 過失相殺 -205,077円 支払い額【961,123円】 (治療費、通院費、慰謝料のトータルから 10%分を減額されています)
- 締切済み
- 損害保険
- 交通事故の保険料について
2007年に妻が交通事故を起こし、治療が終了したので、保険会社より保険金の提示がありましたが、少々納得がいかないのでどなたか詳しい方に教えて頂きたいので宜しくお願いします。 詳細 (1)事故日 2007年12月 (2)過失割合 50対50 (3)症状 頚椎捻挫(むち打ち) (4)仕事 専業主婦 (5)総治療日数 416日 (6)通院実日数 78日 保険金の明細 (1)治療費、通院費(交通費)は特に問題ないのですが、 (2)休業損害が 5,700円×69日となっています。通院実日数が78日なのに何故69日なのかと保険会社に問い合せたところ、 「通院終了間際は通院していても、日常の生活に問題が無くなっていると判断して日数を減らした」とのことです。 (3)精神的損害(慰謝料)が78日で計算されています。 ※実は2007年の7月にも妻は事故に遭い(その時は100%相手の過失)頚椎捻挫になっています。その時の怪我が回復する前の今回の事故で更にむち打ちが酷くなり、通院日数が長くなった経緯があります。その時の保険料の慰謝料は54日(実通院日数)×2の108日で計算しています。その時には、保険屋も「通院日数×2で計算する。」と言っていましたが今回は実通院日数で計算されているのは何故でしょうか? 私個人気には、自賠責保険の保険金支払い限度額120万円を超えな いように無理やり計算しているように思えるのですが・・・ 文章が長くなって質問が分かりにくいと思いますので、下記にまとめます。 質問(1)休業損害が実通院日数で計算されない事はあるのでしょうか? (2)慰謝料が実通院日数×2になる時とならない時の違いは何でしょうか? ※以前、保険屋が『1ヶ月中に半月分以上通院すると実日数で計算し半月分以下なら実通院日数×2で計算する』みたいな事を言っていた気がします。 (3)自賠責保険の120万円を超えなければ、任意保険会社は痛くも痒くも無いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 損害保険