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殺害された人について

まず、保険は殺害されても、おりるのでしょうか。 またその加害者は被害者に対して責任は、ただ刑務所に入るだけで終わりますか?仮に出所できたとして、被害者家族への賠償など行わないのでしょうか。また、加害者家族はどうなるのでしょうか?せいぜい、地域に住めなくなる、くらいのもんでしょうか? それだとあまりにも、被害者が殺され損(損も得もないですが)だと思うのですが。 日本でも、よっぽどの場合でしか死刑というのはほとんど行われないと聞いています。殺人の場合、終身刑ですか?家族を殺した場合は罪が重いと聞いた事がありますが、それは昔の話ですか? 例えば 1、いつも暴力をふるわれ続け、いつか殺されると思ったので我慢に我慢を重ねた結果殺した 2、お金がほしい、また性欲のために見ず知らずの人を殺した のでは、罪は変わってきますか?情状酌量というのは、1の場合に適応されるのでしょうか。 また、近所の人たちが署名なんかをして、罪が軽くなる、と聞いた事もあります。 御願いします。

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noname#113260
noname#113260
回答No.1

殺人罪は 刑法199条:死刑または無期もしくは3年以上の懲役 となります。 終身刑は日本には無く、現在死刑を廃止する代わりに導入したらという運動もあります。 死刑の場合は、残忍な方法で複数の人間を殺したなど、死刑にしないと世間が納得しない場合に判決がおりることが多く、世論に左右されるような気がします。 概ね検察が求刑する刑期の7~8割の刑期になる場合が多く、服役してもその者に「改悛の情」がある時は刑期の1/3を経過後「仮出獄」できるようになってます。 「改悛の情」は再犯の恐れがあるかないかで、地方更生保護委員会が行いますが、暴力団関係者でなければ、ほぼ7~8割の刑期で出所します。 実質的には、余程悪い犯人でも15年ほどで出てくるようです。 私の私見ですが、最近はどうもこういうことが相場になり、機械的になされるような気がします。 被害者への補償ですが、民法で賠償額が決まりますが、多くの場合、判決が出るだけで実行されることがないのが現状です。 元々お金に困って殺人を犯す方は賠償金といってもありませんし、少年犯罪ですと特に支払いが悪くなります。 腹立たしいのですが、被害者は殺され損になる場合が殆どです。 情状酌量は言葉の通りですが、これも世間の判断に流される部分があり、何年も痴呆の妻を献身的に介護してきたが、自分も病気で倒れ、思い余って発作的に殺してしまった高齢の老人などの条件が揃えば、世間も「可哀想だ」と考えるように、裁判官も情状酌量して執行猶予をつけたりするようです。

その他の回答 (7)

noname#84897
noname#84897
回答No.8

たくさん回答がついているので、私の出る幕ではないように思いますが、わかりやすく整理してみたいと思います。 保険は、殺された人が生命保険に入っていれば出ますよね。保険金殺人はこれが狙いですから。 違法なことをしていた場合には出ないそうなので、例えば殺人者が殺人の実行中に、返り討ちにあって死んだような場合は出ないと思います。 加害者が逮捕されて受ける罪罰には刑事罰(懲役など肉体的苦痛を与えるもの)と民事罰(賠償金など)があって、刑務所に入るのは刑事の方です。民事の方は刑事とは別に被害者側が裁判をおこして決定されればその額を支払う義務を負います。 たまに、刑事では(証拠不十分などで)無罪になったのに民事では賠償金の支払いを命じられる(有罪と判断したいうこと)ことがありますね。 殺人の場合、No.1の方がおっしゃっているように死刑か無期、あるいは3年以上の懲役、という判決が下ります。(下で書いた尊属殺人は、死刑か無期だけでした) 同情の余地のある殺人と、余地のない残酷な犯罪とは、この量刑で差がつけられますね。署名活動して減刑嘆願書を出したような場合、考慮もされると思います。これが情状酌量ですね。殺人でも執行猶予がつくことありますよ。 余談ですが、無期でも模範囚だった場合、早いと10年ぐらいで仮出所できるそうです。 無期と死刑の間に終身刑をほしいと個人的には思います。 素人なので自信なしで。間違いがあったらどなたか訂正して下さい。

  • PIRANIE
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回答No.7

 こんにちは。生命保険が下りたという話は、ほとんど聞いたことがありません。投資事業をする人が、亡くなったら保険金で後片付け、そういった意味でかけているそうです。  傷害保険だって、集団暴行にあって閉じ込められているとき、その現場から電話しても、医者の診断書がないと出ないそうです。  1、いつも暴力をふるわれ続け、いつか殺されると思ったので我慢に我慢を重ねた結果殺した  相手から逃げられなかったのですよね。周囲の治安も悪いし、警察はじめ女性センターの職員が、逃げ場も保障も用意しなかったのだと思います。もちろん、その地域の公務員は、どちらにも償うべきです。国会だなどと責任逃れはしないでください。もちろん、地域以外の人にも裁かれるべきです。 2、お金がほしい、また性欲のために見ず知らずの人を殺した  ・・・何かの腹いせではないですか?エネルギーを向ける方向が違うのでは。実家が彼に公平にお金を出さなかったとか。憲法に違反した価値観を、かっこいいとか大人とか、冷静とか、怖いとか、可愛いとか、実直とか、正しいとする集団に翻弄されたとか。もしくは、その集団を利用したとか。とりあえず、殺人には違いありませんので、裁かれるべきです。でも集団は裁かれないのですよね。  私が言っているのは、本や同人誌や、友人同士の個人的な会話の中の話ではありませんよ。職場や、公務員、ボランティアの、サービスを提供する側の価値観です。  近所の人の署名なんて、未然に防げなかった言い訳みたいです。情状酌量は、正当防衛です。正当防衛だと言えますか。

noname#84897
noname#84897
回答No.6

補足です。 >家族を殺した場合は罪が重い 現在の刑法では憲法違反だということで1995年になくなりましたが、尊属殺人は死刑か無期と、重罪でした。家族じゃなく、尊属(自分と配偶者の親かそれより親等が上の人。祖父母とか)の場合だけです。

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.5

入っている保険によりけりだと思います。 加害者が対人保障をする保険に入っていても故意にやったとなれば、下りないと思います。 加害者が金銭的に賠償を求められ、それに合意すれば、起訴を取り下げてくれるかもしれませんが、重大犯罪の場合は、お金を払ってもらえば許せるというものではなく、相手を刑務所に送り なおかつ賠償金の支払いを求めるのではないかと思います。 しかし、加害者の賠償金を支払う能力がなければ、刑罰のみになると思います。 http://66.102.7.104/search?q=cache:BHdSv707QuIJ:takapan.nobody.jp/hon/h_tumitobatu.html+%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E3%80%80%E8%B3%A0%E5%84%9F%E9%87%91&hl=ja&ie=UTF-8 日本の場合 よほどの冷淡で人間とは呼べないような残虐な犯行でなければ、普通は3人殺さなければ死刑にはならまいようです。 1.暴力を振るい続ける息子を殺した事件。 http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage306.htm 懲役3年。 2.主婦を強姦した後殺して、側で泣き叫ぶ子どもを床に叩きつけ、首を絞めて殺した事件。 http://www7.ocn.ne.jp/~seana-y/ROCKLIFE/ROCK200202/ROCK78.htm 無期懲役。 しかし実際は10年くらいで出てこれるんじゃないかと。 2.の方はご主人は復讐をしてはいけないとわかっているが、それでは妻も子も浮かばれないと、自分の役割を模索していらっしゃるようでした。 殺され損の世の中です。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.4

保険といっても色々ありますが、基本的に不法行為による場合においては賠償責任が生じますので保険から支払われると言うことは特例です。もっとも被害者保護の観点から支払われることもあるそうです。 近代法においては、個人が尊重されるので、一家そのものが刑罰を受けるようなことはありません。民事においても余程のことがなければ支払いの義務は家族に及びません。 刑事と民事はあくまでも別のものですから、刑の執行に関わらず民事責任は存在します。 殺人の場合は、死刑又は無期懲役か有期懲役3年以上でしょう。勿論、情状酌量とか加重の要素がありますから大きな幅があることになります。 嘆願書によって刑が軽くなることもなくはありません。そもそも被害者側から嘆願書などが提出されるということはかなりの情状酌量の余地がある場合でしょう。 確か、尊属殺人については憲法違反ということで無効になったと記憶しております。

noname#40123
noname#40123
回答No.3

>保険は殺害されても、おりるのでしょうか。 そのケースバイケースでしょう。 というのは、加害者が特定されていて、利害関係が無いのであれば、支払いの拒絶理由にはならないです。 でも、利害関係が存在すれば、保険会社は支払い拒絶してきます。 ですから、保険金殺人というのが存在するのですが。 加害者に損害保証金の支払い能力が無い場合には、「犯罪被害者給付制度」というのがあります。 その情報は、次のサイトに書かれています。 警察庁 犯罪被害者支援ホームページ http://www.npa.go.jp/higaisya/toppage.htm 死刑判決については、よほどのことがない限りは下されないようです。 そして、尊属殺人における重罰規定については、旧刑法には記載されていましたが、 最高裁判例で「法の下の平等に反する」ということでこの条文は無効となり、現在の刑法では記載がありません。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

補足です。 無期懲役は終身刑とは違い、特に刑期が定められていないだけです。 無期の判決で服役してる方は96年の資料では923人ですが、45年以上服役してる実質的な終身刑は4人、病気や高齢で出所しても行き場が無いという特別な理由があり、概ね15~20年で出獄し、その後は一般社会で保護観察扱いになります。 被害者が1人のケースでの死刑は、身代金目的の誘拐殺人、保険金目的の殺人、無期刑で仮出獄中の同種の殺人に限られます。 保険金ですが、受取人が加害者であれば当然出ませんが、被害者が一方的に殺された場合は出ると思います。 また救済措置で「犯罪被害者等給付金支給法」というものがあり、通り魔殺人などではお見舞金が出ます。 http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/higaisha.html

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