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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金と就職活動)

傷病手当金と就職活動

kurikuri_maroonの回答

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回答No.4

こんにちは。 #3の運用の根拠と思われる通達(参考URL)が見つかりました。 (たいへん恥ずかしいことに、私が全く気づかなかったものでした。) 平成14年9月2日付け職発第0902001号通達(各都道府県労働局長宛厚生労働省職業安定局長通達)である「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」がそれです。 この通達によりますと、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とありました。 したがって、受給資格決定時の状態だけを見れば就職困難者ではない(=身体障害者手帳がまだ交付されていない)ことになりますが、そうではなく、「受給期間延長の措置が終わった後初めての失業認定のときに、就職困難者(身体障害者)として、最大300日(注:質問者の場合)を所定給付日数として付与する」ということになりますね。 つまり、#2の補足に書いていただいた職安からの回答が正しいことになります。良かったですね! 今回のご質問は、私にとってもたいへん勉強になりました。 自分自身としては法改正も含めて十分な知識を身につけてきたつもりでいました。 しかし、実際の運用については、通達などで法とは別に示されることがたいへん多いので、常に情報収集を怠らないようにしないと…。 あらためてそう思わされた次第です。 ということで、以上です。 傷病手当金および雇用保険の基本手当については、ほぼ解決したことになりますね。 もっとも、経済的な安定を確かなものとするためには、#2で記したように、生活保護や障害年金をはじめとする各種福祉制度の活用も検討されたほうがよろしいかと思います。 それらについて、もしわからないことがありましたら、あらためて別途に質問されるとよろしいかもしれません。 的確な情報を迅速かつ簡潔に補足していただいたことに感謝いたします。 こちらこそ、ありがとうこざいました。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2a.html
psuke0901
質問者

お礼

ありがとうございました。 今回の質問で色々と聞いたり調べたりと実行しないと何も 始まらないと思いました。生活の安定は確保されましたが 甘んずることなく社会復帰を目指します。 本当にお世話になりました。

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