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子どもの戸籍がなくなった…(長文ですみません)

 子どものころ父が病死。母がまもなく再婚。その際、戸籍上、一旦わたしは、母の戸籍から離され、母が新しい父と結婚し、その戸籍に私が養子として迎えられたようにされました。その後夫婦には子どもができ、30数年がたちました。現在は、その子が家業を継いでいます。  さて、先日、年老いた夫婦が、遺産が現在の夫婦の子だけに渡るように、法律上もきちんとしておきたいと、私との離縁を求め、私もそれに応じ、市の書式に署名・捺印しました。ただそうすると、法律の規定により、私自身の子ども3人が、どういうわけか私と家内との戸籍から抜けてしまう、新たに入籍しなければならない旨を聞きました。  後日このことの重大性に気づきました。謄本をとってみると、なるほど、私と妻の名前しかないのです。自分の子どもなのに、新たに入籍だなんて。将来就職の時などに不利にならないか、戸籍を汚してしまったと、後悔の気持ちが高まるばかりです。私も妻も遺産などはこの際どうでもいいけれど、戸籍は、離縁届けを出す前の状態に何とか戻せないか、と思う毎日です。どうにかならないのでしょうか。ちなみに、3人の子の入籍届けはまだ出していません。どなたかお教えください。  

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので大抵のことはお答えできると思います。  今までのお答えと重なる部分も多いですが、一から書かせていただきます。 --------------------------------------------- ・養子離縁について  独身者が養子離縁をされると、養子の方は元の戸籍に戻ることになります。戻る戸籍がない場合(除籍になっている場合ですね)は、新しい戸籍を作ることになります。  養子が結婚されている場合は、戸籍の筆頭者以外(今回の場合奥さんですね)が離縁されても、戸籍の変化は無いのですが、今回のように筆頭者が養子離縁すると、新戸籍を作ることになり、奥さんもその新しい戸籍に一緒に移動します。そして、お子さんは自動的には移動しませんので、以前の戸籍に残ったままになります。 ---------------------------------------------- ・入籍について  お子さんは、今回のご夫婦の新しい戸籍に「入籍」と言う手続きをされないと、戸籍が分かれたままになります。  ということで、ご夫婦の戸籍への「入籍届」を役所に出してください。  これで、全員が同じ戸籍に記載されます。 ---------------------------------------------  以上で手続きは終わりですが、新しい戸籍には、養子離縁により戸籍が作られたことが書かれますし、お子さんの欄にも、あなたの前の戸籍から入籍したことが書かれますから、容易に、養子離縁で作られた戸籍だとわかりますので、将来就職の時などに不利なるなど、ご心配されるような無いと思います。 --------------------------------------------- ・転籍について  もしどうしてもご心配でしたら、転籍されれば、養子離縁や入籍の事項は、新しい戸籍には「移記」されませんから、「スッキリした戸籍」にはなります。  ちなみに、転籍された戸籍に書かれるのは次の事項です。 ○戸籍法施行規則 第39条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1. 出生に関する事項 2. 嫡出でない子について、認知に関する事項 3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 5. 現に無能力者である者についての親権、後見又は保佐に関する事項 6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 8. 名の変更に関する事項  ですから、転籍、入籍事項については記載されません。 ----------------------------------------------  以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。では、あまりご心配なきよう。

tom727
質問者

お礼

>容易に、養子離縁で作られた戸籍だとわかりますので、将来就職の時などに不利なるなど、ご心配されるような無いと思います。 と教えていただいたことで、とても安心することができました。本当にありがとうございます。

tom727
質問者

補足

 転籍とは、具体的にはどのようなことでしょうか。入籍後、他の市町村の適当な場所を本籍とし、その後、現住所を本籍とするとかいうことでしょうか。適当な場所と書きましたが、実際に自分が住んだこともない場所、あるいは、他の人が住んでおられる場所(親戚の家の住所等)にするのでしょうか。

その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 No.3です。 >転籍とは、具体的にはどのようなことでしょうか。入籍後、他の市町村の適当な場所を本籍とし、その後、現住所を本籍とするとかいうことでしょうか。適当な場所と書きましたが、実際に自分が住んだこともない場所、あるいは、他の人が住んでおられる場所(親戚の家の住所等)にするのでしょうか。  ご理解のとおりで結構です。  ポイントは、他の市町村に戸籍を移すということです。何故なら、同じ市町村内で戸籍を転籍しただけでは、本籍地を抹消し横に新しい地名が書かれるだけで、古い戸籍がそのまま使われるからです。他の市町村に本籍を移されると、一から戸籍が作成され、「移記」事項以外は記載されませんから、ご希望のような戸籍になります。  なお、転籍は何度でも出来ますし、本籍地は自分と何のゆかりのないところに置かれても結構です。つまり、実際に地名地番があれば、何処へでも置けます。極端に書きますと、皇居でも、東京タワーにでも置くことが出来ます。

tom727
質問者

お礼

 詳しく教えてくださりありがとうございました。これで、不安と疑問点が氷解し、本当に気持ちが晴れ晴れしました。妻とも相談の上、対処していきます。重ね重ねありがとうございました。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.4

本題ではありませんが・・・ 離縁されても、お母様との血縁関係は続きますから お母様がお亡くなりになった時はあなたは推定相続人となり、他の兄弟と同じ相続分となります。 生前に相続分を放棄することもできませんし、 特別な理由なくあなたを廃除することもできないので 相続開始した後で、あなたが相続放棄するということになります。相続放棄は裁判所に申し立ててするので 手間がかかりますから遺産分割で相続分を0にしてもらうとかが一般的なようです。

tom727
質問者

お礼

そうなんですか。よいことを教えてくださり、ありがとうございます。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>今後入籍届けを出したとすると、「○月×日入籍」などと謄本にかかれるのをできれば避けたいと思うのですが ですから入籍後に他の市町村に転籍して下さい。 記載は消滅します。 記載のある戸籍は除籍になり除籍簿として保管されますが、必要なのは相続の時くらいでしょう。 その更に昔の除籍簿を遡れば、婚姻してお子さんが生まれて、まだ養子縁組を解消する前の除籍簿も残っています。 では。

tom727
質問者

お礼

ご回答、本当にありがとうございます。気持ちがずいぶん軽くなりました。妻とも相談の上、対処していきたいと思います。

noname#11466
noname#11466
回答No.1

>私自身の子ども3人が、どういうわけか私と家内との戸籍から抜けてしまう、新たに入籍しなければならない旨を聞きました。 ご質問者の姓の変更はありましたか? 厳密にはご質問者と奥様の戸籍から抜けるのではなく、ご質問者と奥様が新たな戸籍に移動したのです。 >後日このことの重大性に気づきました。 別にご質問者が考えているような重大な話しではありません。 >将来就職の時などに不利にならないか、 なりません。 >戸籍を汚してしまったと、後悔の気持ちが高まるばかりです。 人の中にはそのようなお考えをする人はいるようですね。 ただ現在の戸籍はそういうものではないのですが。 >戸籍は、離縁届けを出す前の状態に何とか戻せないか、と思う毎日です。 見かけ上そのような記載にしたいのであれば、まず3人の子供を入籍させ(姓も変わるのであればまず家庭裁判所に許可を求める必要があります)、その後一度他の市町村に転籍して下さい。 そうしますと以前とほぼ同じような戸籍謄本になります。

tom727
質問者

お礼

>厳密にはご質問者と奥様の戸籍から抜けるのではなく、ご質問者と奥様が新たな戸籍に移動したのです。 というところで、大変気持ちが楽になりました。本当にありがとうございました。

tom727
質問者

補足

 さっそくご回答くださり、感激しました。とても参考になりました。  姓は変わりませんが、まだ私どもにはこだわりが残り、離縁届け以前の状態に謄本をもどせないかというあたりが知りたいです。たぶん無理なのでしょうね。今後入籍届けを出したとすると、「○月×日入籍」などと謄本にかかれるのをできれば避けたいと思うのですが。

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