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倒産会社の株式譲渡損失証明書

株式を保有していたクロスウェイブコミュニケーションズが2004年7月に会社更生法適用となり、上場も廃止されました。かなり大きな損失ですので、楽天証券(担当:佐藤さん)に損失証明書の発行を依頼したところ、1円でもいいから売却しないと譲渡損失証明書を出せないとのことでした。しかし、会社は倒産しており、売却は不可能です。 明らかに損失が発生していますが、証券会社はそれを証明できず、税務署の裁量判断を仰いでくださいとのことでした。税務署に電話してみましたが、証明書を出せの一点張りで埒が開きません。 ルールがおかしいのですが、証券会社、税務署ともにルールの不備には触れず、相手に判断責任を委ね、その結果、誰も判断せず、納税者が泣き寝入りする結果になっています(私を含め)。 損失を証明できれば、3年間繰り越せますから、2005年に他の株式を売却して損益を相殺したいと考えています。何とかなりませんでしょうか。

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noname#14805
noname#14805
回答No.3

あなたの場合は、残念ながら売却していない以上、譲渡損とは扱われません。 あなたのような不満の声が多いことから、2005年度税制改正において、このようなケースを譲渡損とみなす形になるようです。 しかし、この改正内容を見ると「2005年以後に、(中略)上場株式等に該当しなくなった場合に適用される」とありますので、あなたのケースは適用できないかと思います。(参考URLご覧ください) あわせてこちらも↓ http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/05032901tax.pdf

参考URL:
http://www.taxcom.co.jp/news/zeimu/2005/2005_04/zeimu2005_04_06_001.htm
kats61
質問者

補足

No1の方の補足にも書きましたが、市場外取引で他人に売るにはどうしたらいいか、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。弟が10円くらいで買おうと言っています。

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その他の回答 (5)

回答No.6

#1補足です。すいません。 2004年7月に会社更生法適用ものであれば、紙くずとなる2004年10月末日までに裁かなければ意味がありません。 今は会社も存在していませんので、今から損失確定は不可能です。 売却できない以上損失は書面で確定できません。 そのため税務申告に使えません。 損失さえ確定できれば全く問題ないのですが、質問をしている今、倒産から半年たっていますのですでに不可能。 なお、楽天証券の対応は普通です。 怒る必要もありません。 会社が倒産しているため、出資者である株主の出資範囲内での責任が課され、会社出資額、余剰財産などから債権者に支払いなど行われます。 今回の件につきましては、泣き寝入りと捉えられてもよろしいですが、気づくのがあまりにも遅すぎですね。 会社の動向に全く目を向けていなかったあなたにも落ち度はあります。 株主は会社が倒産した場合、出資額の範囲内で責任を追う義務があります。 それを踏まえて株式投資をしてください。

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noname#14805
noname#14805
回答No.5

#3です。 #4さんご指摘の通りで名義書換手続は上場廃止後は受付をしません。ご納得いかないようであれば、その銘柄を担当している信託銀行への問い合わせが確実かと思われます。 また株式の個人間売買はあまり一般的ではありません。売り方・買い方との間で売買契約書みたいなものを作る形(上場銘柄)で対応した投資家は見たことありますが、あなたのケースの場合は上場廃止されていることもあり税務署が認めるかはわかりません。 「証券会社、税務署ともにルールの不備には触れず」とおっしゃられてはいますが、こういうことの為に整理ポストや監理ポストでの取引期間があるわけなので、この期間内にそれなりの対応(売却なり名義書換など)を行っていない場合は、冷たいようですが、税務署の見解にゆだねるしかないかと思います。

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  • jux
  • ベストアンサー率42% (325/762)
回答No.4

株券の個人譲渡についてですが、 私も以前、ある銘柄の株券を倒産、上場廃止直前に証券会社(イートレード)のカスタマーセンターに電話連絡して株券を手元に戻した経験が有りますが、名義を本人名義に書き換える場合は手数料が掛かる様です。 (私の場合は書き換え無しですので無料でした、株券は今も記念に1万株大事に保存してます) 他人に譲渡する場合は勿論、本人名義に書き換え手続が必要です。 その時にカスタマーセンターに電話で聞いたところによりますと上場廃止前でないと株券も本人に戻せなく成る様な話しだったと思います。 ご参考までに個人売買をする場合の手順 1.取引証券会社から現物株券(自分名義)を送って貰う。 2.その銘柄の取引金融機関に申し出て株券の名義変更手続を申請します。 今回の場合は無理の様に思われますが一応、証券会社にお問い合わせに成られては如何でしょうか。

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

上場している間に売却していないので、上場廃止後は未公開株の扱いとなり、その年の損益通算は可能と思いますが、損失繰越は無理かと思われます、、、。自信はありませんが、、、。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm
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回答No.1

譲渡が発生しないい限りは損が発生していません。 株式などの取引で損失を計上する場合、みなし譲渡(譲渡したことにする)では損失控除できません。 あくまでも譲渡対価が取得費用を下回っている場合に限られます。 今回は、譲渡していませんので不良債権を抱えたままになっていますね。 誰かに売り渡さない限りは無理です。 市場外取引で誰かに買ってもらいましょうね。

kats61
質問者

補足

市場外取引で他人に売るにはどうしたらいいか、ご存知でしたら教えていただけませんか。弟が10円くらいで買おうと言っているので。

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