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キャラクター生地で作った小物を売るのは法律違反ですか。

市販のキャラクター生地について教えてください。 ネットオークションなどで、キャラクター生地を使って作った子ども用のかばんや お弁当袋が売られています。でも生地には「製品化して販売することは禁じられています」と 書いてあります。 私も時間があった時にこんな事ができればいいなと思うことがあるのですが、 生地に書いてある言葉がどうも気になってできません。 本当のところ、市販のキャラクター生地を使って作った品物を売る事は法に触れる行為 なのですか。メーカーも知ってはいるけど個人が手作りで分ける程度ならと目をつむっている のでしょうか。 名前を入れた袋などを作って売っている会社は、キャラクターの権利を持つ会社にお金を払って商売を しているのか、そんな事も知らず、とにかく気になるのです。どうか教えてください。

  • sora98
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noname#21649
noname#21649
回答No.8

6番です。 法律関係で再質問したほうが良いでしょう。私は商習慣として「生地に付された権利は生地を販売した時点で効力を失う」という旨で回答しました。 例.映画の権利は.家庭用ゲーム機用ソフトとして販売した時点で権利を失う。ただし.ケームソフト(に使われている画像等)の権利は存在する。したがって.中古品の販売を映画の権利(放映権かな)で制限できない。 「このプリントは契約により製品化して販売することは禁じられております」 という表記を正当化する著作権法上の権利が何条に存在するという内容の回答がありませんから。 映画業界は放映権関係の権利がありますが.他の商品に形態を変えた時点で該当権利を失います。 著作物をそのまま利用した場合.著作権がその効力を及ぼさないという判決はあります。 例.家庭用ゲームソフトに保存されているデータを書き換えて遊ぶためのデータの(販売か配布の)差し止めを求めた訴訟では.差し止めが認められなかった(マスメディア報道による)。

sora98
質問者

お礼

とてもとてもお礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。知らない話をたくさん教えてくださり感謝しております。 ともかく私は気をつけて製作することにいたします。8番様のたくさんの具体的なお話は、本当に興味深く読ませていただきました。

その他の回答 (7)

  • yuki2002
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.7

#3です。 キャラクター生地には、 「このプリントは契約により製品化して販売することは禁じられております。店頭でカットした布には著作権者の承認の上証紙貼付を省略しています」とあります。 証紙というのはたぶん音楽CDとかにある「著作権使用の許諾を得た証紙」だと思うのですが、となると、CDは自分で複製して売ったりしたらだめですよね? それと同じ考えになるのでは。 今まで無条件で「キャラクター生地」を使うのはダメと思っていたので、深く考えていなかったのですが、 「契約で禁じられている」というのは、「個人的に楽しむための布」のためならキャラクターを使用してもいいけど、その布で作った作品を「商品化」するのはダメってこと? そうなると生地会社とキャラクター会社で契約内容や、キャラクター使用料も違ってくるのかも。 ここは私の想像なのですが。 なんにしても、キャラクター生地でバックを作り、そのバックを使ったり人に見せたりするのはいいのですが、写真をとり、ネットにのせるとそれは「複製」にあたるらしく、著作権の問題が出てきます。 最近は「営利目的の複製」だけでなく「いかなる理由でも複製は禁止」もありますので、やっぱり個人的小規模でもキャラクター生地を使用したグッズの販売はしないほうが無難だと思いますが・・・。

sora98
質問者

お礼

とてもとてもお礼が遅くなり、申し訳ございません。キャラクター生地と著作権や登録商標を問われないものをきちんと区別してやっていきたいと思いました。ありがとうございました。 でも具体的に考えると、意外と原価がかかるように思えて「商売」とまでは言えなそうです。趣味の範囲内で適当に楽しもうと考えました。 追記していただきまして、本当にありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.6

4番です。法解釈が変わったのでしょうか。 たとえば.反物の場合.無形文化財のだれだれの作った新作反物(新デザインの染物)を加工する場合.反物の加工賃は著作権者には一切払いません。 今では「キャラクター」と呼んでいますが.誰かがデザインした印と考えれば.染物の型紙が戦前では.相当品でしょう。専門の業者がいて.型紙を買ってきて.染物を作ります。地方の染物やなんて都内に買いに来てそのまま使って販売していました。 一部は.職人のデザインもあるでしょう(著作物ではなく.意匠)が.中には絵描きが書いた絵を彫りなおしている場合もありました(近所の高名な絵描きが食うに困ってアルバイトした時に問屋と喧嘩して以後作らなくなりましたけど。高名でない絵描きは小遣い稼ぎに絵を持ちこんでいました)。 反物の多くは.手書きの染物です。昔からの図柄は意匠でしょうが.独自のデザインのものは.著作物であり.反物にその著作権使用量が含まれているものと解釈するものと.記憶していました。

sora98
質問者

お礼

とてもとてもお礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。知らない話をたくさん教えてくださり感謝しております。実際は権利を持っている人次第ということなのでしょうか。その都度、どう扱うかを決めている? ともかく私は気をつけて製作することにいたします。

回答No.5

著作権の勉強会をしたときに、そういうキャラクターものを販売するのは著作権法違反になると聞きました。 フリマなどで少量販売する分にはわからないので、いいという話も聞きましたが、ネットなど大勢の人が見るところでは販売は絶対にしないほうがいいです。 多額の賠償金を請求されることもあるそうです。 #1さんのおっしゃる税金についてですが、何かの本で利益が20万超えなければ申告の必要がないと読みました。 確かではありませんが、売り上げから必要経費を差し引いて利益が20万超えなければ申告の必要がないと聞きました。 本業でやるかサイドビジネスとしてやるかによって経費になるかならないかも違ってくるようですが…。

sora98
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。お礼がとても遅くなり、申し訳ございませんでした。 賠償金を支払うお金があったら、趣味の延長でネット販売なんていたしません。とんでもない事なので、キャラクター生地での製作はしないでおきます。 ありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.4

生地に登録商標等がはいっていない場合. 「特に法的問題はない」と記憶しています。というのは.材料である以上.それを加工して使用することは.該当商品の合法的使用ですから。逆に使用料を要求することは.権利の二重行使になりますので違法な行為になります。 例.特許を使った部品を組み込んだ製品を販売するときには.部品代に特許使用料が含まれているので特許の使用料は製品製造業者に対して請求できない(市販自動温度制御装置内臓恒温桶)。 例.専売法で販売が制限されている塩・タバコを免許を持つ販売店から購入して転売することは合法。だから.味塩とか塩味ラーメンがスーパーであふれている。 登録商標か入っている場合には.登録商標以外のものになりますので.登録商標を消す必要があります。 例.新日鉄から買った鉄板で作った車には新日鉄の文字を消す塗装がされている。パソコン外付け部品のパッケージとOSで表示される社名は別のもの。

sora98
質問者

お礼

とてもとてもお礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。知らない話をたくさん教えてくださり感謝しております。実際は権利を持っている人次第ということなのでしょうか。その都度、どう扱うかを決めている? ともかく私は気をつけて製作することにいたします。

  • yuki2002
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

もしかしたら違うのかもしれませんが、私はキャラクター生地で商品を作って販売することは 「著作権法」に違反するのだと思っています。 著作権を有する者に無許可で作品を営利目的で使用してはいけない・・・ というようなことなのでは・・・。 キャラクター生地でなくてもかわいい生地はたくさんありますので、 もしネットショップをされるときはキャラクター生地は使わないほうが いいと思います。 私も趣味が高じて自作の布製バックをネットで販売しているので、 著作権は注意していることのひとつです。 税金については#1の方のおっしゃるとおりですが、 必要経費もろもろ引いたら売上がなくなってしまうので(涙)支払うまでになりません・・・。 いつかは確定申告したいです(笑)

sora98
質問者

お礼

とてもとてもお礼が遅くなり、申し訳ございません。キャラクター生地と著作権や登録商標を問われないものをきちんと区別してやっていきたいと思いました。ありがとうございました。 でも具体的に考えると、意外と原価がかかるように思えて「商売」とまでは言えなそうです。趣味の範囲内で適当に楽しもうと考えました。

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.2

「禁じられている」というのですから、なんかの法律に触れるんだと思います。 個人やお友達に作ってさしあげるのはまったくかまわないのですが、「お商売」にするとOUTです。 知り合いがデザインの仕事をしていました。 キャラクターをつけて販売する許可をもらうのはとっても大変なんですって。 デザインは製造会社がするんですが、「鼻が曲がってる」「品がないのでやり直し」とかチェックが入るそうです。ロイヤリティも高額なので、大量に生産しなきゃ割りが合わないのだ、とか。 ディズニーでも比較的ミッキーの使用権?がほかのキャラクターに比べて安いので、どうしてもミッキー柄が多くなるのだ、とか言ってました。 今は昔よりは安くなったんだとは思いますが。

sora98
質問者

お礼

あのミッキーがほかに比べて安いだなんて、とても興味深いお話です。 他の方のご回答も考え合わせ、キャラクター生地には手を出さないのが懸命と判断いたしました。 ありがとうございました。

回答No.1

あまり詳しくはしりませんが。 仰る通り、ライセンス契約にひっかかると思います。 それと税法上、手作りのものを販売すると税金を支払わなければならないんですよ。 みなさんそこまで厳密にされていないとは思いますが。

sora98
質問者

お礼

ありがとうございます。私には税金を払うほどの仕事はできないと思いますが…^^; でもルールをしっかり知りたかったので、ご回答ありがとうございました。 都合でPCを見ない間にたくさんのご回答をいただき、感謝いたします。そして、たいへん勉強になります。 お礼はあらためて書かせていただきます。(NO.1さん、欄を使用してすみません)

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