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会社更生法・民事再生法の違いについて

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.5

 No.3の私の回答に対するお礼と、No.136737のpanam77さんのご質問をふまえて補足します。  結論的には、店舗が閉鎖されない限りは、従前通り賃料が満額支払われることになると思います。 1 再生手続開始の申立後再生手続開始前  店舗用賃借物件の賃貸借契約の維持は、民事再生法120条1項所定の「再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為」にあたるでしょうから、同項所定の裁判所の許可を経て、共益債権に変更されることになると思います。したがって、再生手続の進行とは無関係に、従前通りの支払日に従前通りの額が支払われることになります(同法121条1項)。  panam77さんとマイカルの子会社との間の賃貸借契約には、再生手続開始の申立が契約解除事由として特約されているとのことですが、100%子会社もあくまでマイカル本体とは別法人ですので、子会社自身が申立をしない限り、この特約に基づく解除はできません。 2 再生手続開始後  店舗用賃貸物件の賃貸借契約は、双方未履行の双務契約(民事再生法49条1項)にあたります。したがって、再生債務者は、賃貸借契約の継続か解除かを選択できます。継続が選択された場合には、従前通り賃料が支払われます(賃料の共益債権化。同条3項)。解除が選択された場合には契約は終了し、物件の明渡しの問題になります(なお、同条2項。地主・家主の側から、「継続か解除か、どちらにするか早く決めてよ」という催促です。)。  具体的には、スクラップを決めた店舗に関する賃貸借契約について、解除が選択されるでしょうね。

panam77
質問者

お礼

本当に本当にありがとうございます。ここのサイトに相談して本当に助かったといいますか、(ホントに?)一般人?justinianiさんにこのサイトを見ていただいてよかったです。一番知りたかったことはこれです。本当にありがとうございました。もちろん、これから賃料減額要請がでることは必至ではりますが、この話を聞いてぼくもようやく眠れそうです。ありがとうございました。

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