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会社更生法・民事再生法の違いについて

majioneaの回答

  • majionea
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.4

専門家ではないのでごく簡単に説明させて頂きます。 2000年4月から、民事再生法が施行されました。これは、相次ぐ企業の破綻から、債権者を救う為だとされています。 会社更正法との違いを簡単に述べますと、会社更生法は、企業が破綻後、経営陣は退任しなければなりません。つまり、今後、会社の事に一切口を出してはならないのです。さらに、この法律では解決するのに非常に年月がかかり、関係者が亡くなるという例は少なくありません。 これとは対照的に、民事再生法とは、経営陣は企業破綻後も会社に居続ける事ができます。今回のマイカルも社長交替があって、前社長は取締役へと降格しましたよね?そして、この法律は会社更生法と違い、短期間で事が片付く様に進められます。 今年は早くも、そごう、マイカルと大手2社が民事再生法は施行されました。今後どうなるかは、この目で確かめてみましょう。

panam77
質問者

お礼

ほかにもこの法律により再生した企業ってあるのでしょうか?民事再生法は最近できた法律らしいので事案は少なそうですが・・・・・いずれにせよ、これだけでかい負債でこけたのは前代未聞でしょうし、おっしゃるとおり今後の予測はむずかしいのでしょうね。ご回答ありがとうございました。

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