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親の預金を子の預金にしても平気?
cloneeの回答
- clonee
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贈与税がかかる可能性があります。1年に110万円以内ならかからないので、奥さんと子供さん名義に110万円以下の範囲で、残りはご主人の貯金としておかれるのがいいのではないでしょうか。
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