企業のハンドルネームを使用した不法行為について

このQ&Aのポイント
  • 「ジャ○コ」という流通企業の名をハンドルネームに使って他社や他人を中傷した事について、民法上の責任や訴訟について考えます。
  • 知り合いAが「ジャ○コ厨」と名乗り、掲示板で「ジャ○コ」という企業を賞賛しつつ他社の悪口を書き込み、誹謗中傷めいた書き込みを続けていました。
  • この行為により、「ジャ○コ」側が知り合いAに対して民事訴訟を起こすことは可能であり、民法上の不法行為に基づいて訴えられる可能性があります。損害賠償や慰謝料の請求も考えられます。
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企業のハンドルネームを使用した不法行為について

#企業名はあくまで例えです 「ジャ○コ」という流通企業があるのですが 知り合いAはハンドルネームを「ジャ○コ厨」と名乗りました。 知り合いAは掲示板で「ジャ○コ」という店や企業を賞賛しつつ 1.「イトー○ーカドー」などの競合する他の流通業者の悪口を書き込んだり 2.掲示板の他の参加者に誹謗中傷めいた書き込みをしてしまいました。 この行為を2年ほど継続的に続けてきました。 Q1: 1や2の行為で「ジャ○コ」側が知り合いAに「民事訴訟」は可能ですか? Q2: またどの法に基づいて訴訟が行われるでしょうか? Q3: 損害賠償や慰謝料を請求されるとしたら いくらほどになるでしょうか? 「ジャ○コ」の名をハンドルネームに使って他社や他人を中傷した事は 「ジャ○コ」側に民法の不法行為など法的な責任を負う事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.1

Q1 それによってジャ○コの信用を落とし、よって損害を与えたとなれば、 不法行為の要件を満たすと思われますから、損害賠償請求の可能性はあるでしょう。 Q2: 民法709条です。 Q3: わかりません。 結局、ジャ○コの信用を落とすことで与えた損害がどれだけになるかの勝負なので。 >「ジャ○コ」の名をハンドルネームに使って他社や他人を中傷した事は >「ジャ○コ」側に民法の不法行為など法的な責任を負う事になるのでしょうか? 結局、民法709条の話ですから、 (1)故意又は過失による行為の存在 (2)損害の存在 (3)損害と行為の間に因果関係あり (4)行為の違法性 なる要件を満たせば不法行為責任を問われます。 今回は(1)は論ずるまでもないでしょうから、(2)~(4)がチェック対象ですが、 信用を落とすことによって売上等に影響すれば、それは損害となるでしょう。 (DHCによる2ちゃんねる訴訟はこの損害がメイン) そうなれば(2)を満たしますし、(3)も満たすのは間違いないでしょう。 (4)については、必ずしも具体的な法律に違反することは要求されず、 「その行為は真っ当なもの」と評価されなければ違法性ありと評価される可能性大です。 そうすると、何もわざわざそういうハンドルを名乗らなければならない正当性はないんで、 (わざわざそんなハンドル名乗らずとも、スーパーマーケットの論評はいくらでもできる) この点、違法性ありと評価される可能性は高いでしょう。

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