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駐車違反の犯人隠避の罪に、ついて・・・
may23の回答
実際にどういう処分になるのかは他の方の説明におまかせし、法律面の説明をします。 友人があなたの名前をかたったなら「私文書偽造罪」と「犯人隠避罪」になりますが、あなたの身代わりになり、自分が駐車違反をしたと名乗ってでたのなら「犯人隠避罪」だけが成立します。あなたは「道路交通法違反」と「犯人隠避教唆罪」になります。法定刑は「犯人隠避罪」は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。道路交通法違反(駐車違反)は3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金で、両者は併合罪の関係になりますから、両罪で2年3カ月以下の懲役又は25万円以下の罰金となります。松坂の場合は松坂が身代わりを頼んだのではなく、球団の人が身代わりを申し出たので、「犯人隠避幇助罪」であったと思われます。「教唆」と「幇助」では刑が違ってきます。刑罰を決めるのは裁判所ですが、裁判の前に検察庁から呼び出しがあり、検察庁で事情聴取し、検察官が起訴、不起訴の判断をします。もし、罰金で済むということでしたら、略式手続きということになると思います。検察庁に呼ばれた時に検察官からどういう刑になるか言われると思います。
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お礼
お返事ありがとう御座いました。 >あなたは「道路交通法違反」と「犯人隠避教唆罪」になります。法定刑は「犯人隠避罪」は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。道路交通法違反(駐車違反)は3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金で、両者は併合罪の関係になりますから、両罪で2年3カ月以下の懲役又は25万円以下の罰金となります。 この、駐車違反の件で免停になりましたがお金の請求は、まだ、されていませんでした。 = それも合わせて25万円以下の罰金・・・解りました・・ >松坂の場合は松坂が身代わりを頼んだのではなく、球団の人が身代わりを申し出たので、「犯人隠避幇助罪」であったと思われます。「教唆」と「幇助」では刑が違ってきます。 形は同じでも手段が違うんですね。 >刑罰を決めるのは裁判所ですが、裁判の前に検察庁から呼び出しがあり、検察庁で事情聴取し、検察官が起訴、不起訴の判断をします。もし、罰金で済むということでしたら、略式手続きということになると思います。検察庁に呼ばれた時に検察官からどういう刑になるか言われると思います。 警察からの事情聴取は、ありましたが、もう一度、今度は検察庁からも 有るっていうことですか? 略式手続きに、なってくれる事を、祈っておきます。 とても詳しい、情報、ありがとうございました。m(._.)m
補足
私の処分が決まりました。 罰金20万円。友人の方は10万円でした。 大変長らくお礼お待たせしてすいませんでした。 結果を一応お知らせしたほうが良いのかな? って思っていましたもので。