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駐車違反の犯人隠避の罪に、ついて・・・

mttの回答

  • mtt
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回答No.1

貴方は道路交通法違反(たとえ青キップの違反だったとしても赤キップ扱い)で書類送検され略式起訴にて罰金刑になります。(十数万円ぐらい) お友達は、刑法の私文書偽造と犯人蔵匿罪で同様な感じなのですが、友人をかばうという行為は日本社会ではよくあることなので、さらに罪を悔いて猛反省すればもしかしたら処分保留で釈放になるかもしれません。 貴方は猛々々反省しても罰金が少し減額されるだけで処分保留には絶対なりませんので悪しからず。

nibunnnoiti
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >貴方は猛々々反省しても罰金が少し減額されるだけで処分保留には絶対なりませんので悪しからず。 了解いたしました。 覚悟しておきます。。。。。

nibunnnoiti
質問者

補足

>友人をかばうという行為は日本社会ではよくあることなので、さらに罪を悔いて猛反省すればもしかしたら処分保留で釈放になるかもしれません。    友人に、伝えておきます。 どうも、ありがとうございました。

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