- ベストアンサー
駐車違反の犯人隠避の罪に、ついて・・・
mttの回答
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
貴方は道路交通法違反(たとえ青キップの違反だったとしても赤キップ扱い)で書類送検され略式起訴にて罰金刑になります。(十数万円ぐらい) お友達は、刑法の私文書偽造と犯人蔵匿罪で同様な感じなのですが、友人をかばうという行為は日本社会ではよくあることなので、さらに罪を悔いて猛反省すればもしかしたら処分保留で釈放になるかもしれません。 貴方は猛々々反省しても罰金が少し減額されるだけで処分保留には絶対なりませんので悪しからず。
関連するQ&A
- 犯人蔵匿隠避罪と逃走援助罪の関係ー身代わり犯人の自首について
逃走援助罪と犯人隠避罪について質問です。 犯人が既に逮捕されている場合に、第三者が身代として自首する行為は、「隠避」行為に該当し、犯人隠避罪<103条>が成立します(最決H1.5.1)。 しかし、逃走援助罪<100条1項>に該当するのではないでしょうか。 「法令により拘禁された者」(101条1項)には、逮捕された者も含まれると解釈されています。 そして身代わりとして自首する行為は「逃走を容易にすべき行為」に該当するのではないかと思うのです。 法定刑の軽重からすると逃走援助罪が成立すると思うのですが、いかがでしょうか。 逃走援助罪<101条> (1)法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。 犯人蔵匿罪<103条> 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 犯人隠避の罪について
お世話になります。 今回、質問したいのは犯人隠避についてです。 傷害事件などで加害者と被害者の示談が成立し被害届を提出しなかった場合、 加害者の逃亡を助けたりした事実があっても、罪には問われないのですか? 法律にあまり詳しくないので、お時間ある方教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 被告が反省していないので、罪を重くしてほしいと 裁判所へ直接請願書をだしてもいいのでしょうか。
現在 刑事裁判中(最高刑懲役3年)の被害者です。 被告が反省していないので、罪を重くしてほしいと検察庁の検察官にお願いしておりますが、軽い罰金刑の求刑になりそうです。検察が頼りにならないのなら、裁判所へ 被害者が直接厳罰にして欲しいと請願書をだしてもいいのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 精神病の人が、営業妨害罪を犯す
精神病の人が、店に、商品についてのわからないことを、毎日2•3回電話して、店の人に「警察に通報しますよ」と言われたら、警察からの注意だけになりますか?懲役刑か罰金刑にはなるけど、情状酌量されて、従来の罪より罪が軽くなりますか?従来の罪通りの懲役刑か罰金刑になりますか?
- 締切済み
- その他(社会問題・時事)
- どれぐらいの罪か教えてください
どれぐらいの罪か教えてください 知り合いが逮捕されました。 30倍の高金利で金を貸し付けたとして、出資法違反(超高金利)と貸金業法違反(無登録)の疑いで逮捕されました。 容疑は09年6月~9月に女性に法廷利息の30倍の高金利で系27万円を貸し付けたとしてしている。これを本人は容疑を認めています。 また、 03年から副業としてヤミ金業を始め、10人以上に計約2800万円を貸し付けたとみて調べている 初犯です。 起訴はされますか? また、27万貸し付けた場合の罪と 10人以上2800万を貸し付けた罪も全ての場合と罪は違いますか? 違う場合どれくらいですか? 実刑ですか? どれぐらいの罪(何年)になりますか? 執行猶予は付きますか? 罰金を払えば出てこれるのですか? 家族以外は面会できませんか? 裁判まで出てこれないのですか? 詳しく教えて頂けたら、心から感謝いたします。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 19歳の時犯した罪(殺人罪より軽いもの)が20歳以降に発覚した場合
19歳の時犯した罪(殺人罪ではなく懲役3年以下、罰金50万円以下程度の罪のとき) が20歳以降に発覚した場合、執行猶予がつく等、刑の軽減はされるんですか? また、実名報道もされなくなるのでしょうか? 時効は過ぎてないものとします。 他の方の質問を見ると、「殺人罪においてはどうなるか」しか なかったので、もう少し軽い罪の場合はどうなるか疑問に思った為質問致しました。 どなたか教えてください!
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 懲役または罰金で罰金になりそうな犯罪と、罰金のみの併合罪について
併合罪についてお尋ねいたします。 刑法46条~48条には、併合罪については、罪の個数がいくつあろうと一括して処断刑を量定するとあります。 同法45条後段には、ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とされるとあります。 たとえば、A)罰金~円・または懲役~年以下の犯罪と、B)罰金のみ~円の二つの罪を犯し、併合罪とされた場合、処断刑は上がると思うのですが、A)の罪だけであれば、通常であれば罰金刑とされるケースでは、禁錮以上の刑に処する確定裁判にあたりません。45条の後段によればA)の罪に関してのみ裁判を行い、この場合であれば、併科のみ行われるように読み取れます。実際の司法において、処断刑が上がることにより、A)の罪がB)の罪の併合によって、罰金刑から禁固・懲役に上がることはあるのでしょうか?その場合2重の加重になる問題はどうなるでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
お返事ありがとうございます。 >貴方は猛々々反省しても罰金が少し減額されるだけで処分保留には絶対なりませんので悪しからず。 了解いたしました。 覚悟しておきます。。。。。
補足
>友人をかばうという行為は日本社会ではよくあることなので、さらに罪を悔いて猛反省すればもしかしたら処分保留で釈放になるかもしれません。 友人に、伝えておきます。 どうも、ありがとうございました。