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示談書について

noname#10885の回答

noname#10885
noname#10885
回答No.9

相手方の損害をきちんと計算して、 少なくともこれだけの損害がある、という額を 支払ったらきちんと領収書を取って下さい。 ○月○日の交通事故の損害賠償として、 と但し書きをつけてください。 相手方の損害をきちんと計算できないようでしたら 支払うべきではありません。 損害を受けた側が、その損害額を立証する義務があります。言われるがままに支払ってはいけませんよ。

参考URL:
http://kigyou.web.infoseek.co.jp/
cheese99
質問者

お礼

分かりました、もしこれから そのようになった場合、きちんと領収書をきってもらいます。 加害者という立場から何も言えなかった事ので これからはきちんと証明出来る物を見せてもらってから (これ以上のものは無いと思いますが…) 支払います。 本当にありがとうございました。

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