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刑事事件で公訴棄却となったら

刑事訴訟法の勉強を始めたばかりの者です。 さて。まんがいち「うっかり」起訴状謄本を二ヶ月以内に本人へ送達しなかったため公訴が無効となった場合、具体的に事件や関係者はどうなるのでしょうか。二ヶ月あれば簡易公判手続きなどは終わってしまっている可能性があるのではないでしょうか。 「その場合は本人の承諾を得て判決を確定してもよさそうだけど。。。」 「また最初からやりなおすのかな。最初ってどこからかな。起訴状を提出するところからかな」 なんだかとても気になります。ご存知の方、よろしくご回答ください。

noname#10262
noname#10262

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>具体的に事件や関係者はどうなるのでしょうか。 「具体的に」「どうなる」としてどういうことを想定しているのか分からないので 一般論としての回答が期待している回答なのかどうか分かりませんが… 直接的な回答としては刑事訴訟法271条2項により公訴は遡って無効、 刑事訴訟法339条により公訴棄却決定が下されますから、 早い話、いったんリセットでしょう。 >二ヶ月あれば簡易公判手続きなどは終わってしまっている可能性があるのではないでしょうか。 実のところ、被告人が国内にいるのに2ヶ月たっても送達されないとすれば 郵便による送達を忘れたか、被告人が逃げ回っているか、 人違いで違う人に起訴状が届いたかのいずれかくらいしか考えられません。 いずれ、(本当の)被告人が裁判所に来れる状況じゃないと思われます。 となれば、簡易公判手続は被告人の有罪を認める陳述が必要ですので、 その心配はほとんどないと思います。 その状況がありうるとすれば、 被告人に起訴されたことが伝わっており、裁判所に来ているにも関わらず 起訴状が送達されていない、ということになりますが、 いささかリアリティに乏しい問題設定だと思います… (人違いでなければ起訴状が届いていないことは把握できますから、 裁判所にくればその場で起訴状渡して送達とするでしょう) いずれ公訴の提起に遡って公訴が無効になるわけですから、 たとえ判決が下っていたとしてもその判決自体無効です。 もし既に裁判の一部でも執行されていれば(もう罰金払ったとか) 刑事補償法に基づいて補償ということになるでしょう。 そして、もしまた起訴したいのなら、 (「決定」なので、判決と違って一事不再理の原則には当てはまらない) >「また最初からやりなおすのかな。最初ってどこからかな。起訴状を提出するところからかな」 これになります。

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