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差押登記について
謄本の差押登記で、甲区について、 (1)担保権の実行による競売 (2)強制競売 では、 (1)の場合、原因には「〇〇裁判所競売開始決定」、 権利者には「申立人 〇〇〇〇」と表記され、 (2)の場合、原因には「〇〇裁判所強制競売開始決定」、 権利者には「債権者 〇〇〇〇」と表記されると、 本で読んだのですが、 いくつか閲覧した謄本では、 (1)も(2)も、原因は「不動産競売開始決定」となっており、 権利者の表記は、申立人の場合と、債権者の場合とあります。 実際のところ、(1)と(2)で原因の表記の違いはあるのでしょうか? また、権利者の表記は、申立人と債権者とでは、何か違いがあるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。
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