解決済みの質問
だいぶ前に中央公論社(現・中央公論新社)が刊行していた『藤子不二雄ランド』という本があるのですが、その本の表紙を携帯電話のカメラで撮って自分のホームページで公開した場合は、著作権とかの違反にはなる可能性はありますか?
お薦めの本としてこの本をHPで紹介しようと思っているのですが、絶版で普通に販売していることがないので、困っています…。
画像を載せても大丈夫な方法などありましたら、よろしくお願いします。
投稿日時 - 2005-04-05 21:45:00
厳密に言えば、著作財産権を侵害しており、違法だと思います。
まず、公開目的で表紙の写真を撮った時点で「複製権」を侵している可能性があります。
ホームページで公開することで「公衆送信権」を侵すことになる可能性があります。
ところで、『引用』であれば著作権者に無断で使用できます。
ところが、この『引用』が曲者なのです。
そもそも引用するには「引用に『必然性』があること」が必要ですが、
たいていの場合、この必然性がありません。
その本をHPで紹介するにあたり、表紙の画像はどうしても必要ですか?
画像なしでは「お薦め」として紹介できないですか?
ただ、この必然性の定義も非常にあいまいなので、必然性が認められる可能性もあります。
しかし結局のところ、著作権侵害であるとして訴えるのは著作権者、
最終的な判断を下すのは裁判所です。
どちらもあなたの判断ではありません。
違法の可能性を心配するのであれば、まずは中央公論新社に連絡を取り、
画像の使用を認めてもらえるよう交渉するべきでしょう。
投稿日時 - 2005-04-05 22:41:13
お礼
公開目的で撮っただけでも違法になるんですか…しりませんでした^^;私の場合、あとから考え付いたので対象にはならないかな?
無理でしたら、画像なしでの紹介も考えてみます^^
回答ありがとうございましたm(__)m
投稿日時 - 2005-04-07 17:33:31
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ベストアンサー以外の回答(7件中 1~5件目)
No.5です。
私の個人的な経験が参考になれば…
私は時折、雑誌の取材を受ける事が有るのですが、
そのときに、「撮って頂いた写真を頂けないか」と御願いする事があります。
或いは、「私側で使用したいのですが」
と御願いする事があります。
そうしますと、
『写真はカメラマンに著作が帰属しますので、
写真はカメラマンさんへ直接交渉して下さい。』
『記事は弊社に著作が帰属します』
『ですから誌面の著作は双方に分割して帰属していますので、双方の承諾を得て下さい』
といわれます。
ドラマやバラエティで再放送出来ない番組の幾割かも
この点ではまってしまって
どうしようもない物が結構あるようです。
投稿日時 - 2005-04-06 21:17:15
お礼
2回もご回答(補足?)ありがとうございます。そういえば、どっかのテレビのホームページでもバラエティなどの再放送は難しい、というのを見たことありますが、こういうのが絡んでいたりするのですね。著作権ってややこしいかも^^;
回答ありがとうございましたm(__)m
投稿日時 - 2005-04-07 17:37:07
著作物であるのは確かですから、私の「コレクション紹介」というような形での公開は、厳密に言えば著作権の侵害になるはずです。著作物の利用は、半分とか1/3とかの量ではなくて、その著作物の利用に正当性があるかどうかの問題となります。
ご質問者が評論その他の意見・研究の発表にあたり、表紙を示す必要があれば、これは引用として著者に無断で使用する事ができます。ただ、引用が成立するか否かの判断は、グレーゾーンの幅が広いですから、万が一問題となった場合には法廷闘争にまで発展する可能性はありますので、しっかりと著作権の概念について勉強し、相手の(この場合出版社の法務担当者)と対等にやり合えるくらいの知識を身につけてから行う事をお勧めします。
投稿日時 - 2005-04-05 22:24:27
お礼
正当性は…もしかしたらないかもしれません^^;引用ではないと思うので、もっとしっかり勉強してみようと思います。
回答ありがとうございましたm(__)m
投稿日時 - 2005-04-07 17:29:59