解決済みの質問
通常、遺産分割協議書への署名する際は、全員が自筆で署名し、
かつ実印を押し、印鑑証明を添付するものだと思うのですが、
知り合いから「実印でなくてもいいらしい」という話を聞きました。
教えてgooやさまざまなページで調べてみたのですが、
どのページも「実印を押す」とは明記してあるものの、
「実印でなければいけない」とまでは明記されていませんでした。
本当のところは、どうなんでしょうか。
実印以外でも認められることがあるのでしょうか。
お詳しい方、どうぞお教え下さい。
投稿日時 - 2001-09-05 20:49:15
遺産分割協議書の押印は実印でなければならない、との条文はないと思います
ですから、認印でも法律上は問題ありません
しかし、遺産分割協議書は重要な書類なので、一般的に実印を押すのです
不動産売買の契約書などに実印を押すのと同じです
ただ、不動産の相続登記に添付する遺産分割協議書は法務省の通達で実印を押し、印鑑証明書を添付してなければなりません
このような場合もあるので、実印を押しておくのが一般的になっています
投稿日時 - 2001-09-05 21:38:21
お礼
明確なご回答ありがとうございます。
やはり、実印+印鑑証明の添付が一般的ではあるものの、
「実印以外は認められない」と、法的に定められてるわけでもないのですね。
遺産分割協議書はとても重要な書類なので、
「実印以外が認められるはずが、、、」と思ってましたが、ビックリです。
でも、法律上どうなってるのかがよくわかりました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2001-09-06 09:27:31
9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
何々協議書、何々協定書、何々契約書、念書、覚書等々は原則として口頭で効力が生じます。ですから、それらの書類は印鑑証明付きの実印でなければならないと云うことはありません。でも、口頭では後で云った云わないなどの争いを生じることがありますからこれを防ぐため印鑑を押すわけです。これも認め印で効力に左右されるものではありませんが認め印はどこにでもありますし、間違って押したとか誰かが押したのでしよう。私は知りません。などの争いを防ぐ意味で重要な書類には実印を押すわけです。裁判所も実印を押してあれば「それは知らない」と云っても認めてくれません。そのようなことを理解しておいて下さい。
投稿日時 - 2001-09-06 16:39:49
お礼
はい。きちんと理解しておきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
投稿日時 - 2001-09-07 11:20:11